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令和6年度は固定資産税の「評価替え」の年です

ページID:0012564 更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

評価替えとは

固定資産の対象となる土地・家屋は、3年に一度税額算定の基礎となる評価額を見直す「評価替え」という制度があります。
令和6年度はその評価替えの年であり、基準年度の賦課期日(1月1日)において評価替えが行われます。
令和7・8年度は原則として新たな評価を行わず、評価額は据え置きとなります。

土地の評価

固定資産評価基準に基づき、現況地目により評価を行います。土地の評価額は国が示す地価公示価格などの70%を目安に、沿設する道路の状況、その他土地の利便性などを総合的に考慮し決定します。
土地の価格は原則として、基準年度の価格を3年間据え置きますが、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合は、価格の修正を行います。

家屋の評価

固定資産評価基準に基づき、新築および増築家屋は、評価対象の家屋と同一のものを評価の時点において再度建築した場合にかかる費用(再建築価格)を基準にして評価を行います。
在来分家屋の評価替えは、前回の再建築価格に3年間の建築物価の変動(工事原価の上昇などの要因)を考慮したうえで、家屋建築後の経過年数に応じた減点補正などを行い評価額を算出します。ただし、算出された評価額が前年度の額を超える場合には、前年度評価額を据え置きます。

よくある質問

Q.大津町の土地の評価額が上がると聞いたが、固定資産税額も上がるのか?
A.評価額が上がると、固定資産税額も上がります。しかし、「負担調整措置」という制度により、税額上昇の上限が5%になっているため、大幅に税額が上がることはありません。

※「負担調整措置」=地域や土地によりばらつきのある価格を均衡化させるために、価格が上がった土地に対して、税額を算出する課税標準額を5%ずつ上げていく措置

その他、固定資産税に関してよくあるご質問は「固定資産税のQ&A」のページ​をご覧ください。

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