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埋蔵文化財の取り扱いについて
大津町内における開発行為に係る埋蔵文化財の取り扱いについて
周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等による発掘をされる場合には、文化財保護法第93条第1項の規定により、工事着手の60日前までに埋蔵文化財発掘届を提出する必要があります。届出は、町教育委員会を経由して熊本県教育委員会へ提出します。(熊本県ホームページはこちら<外部リンク>)
住宅や工場等の建物の建築、土地造成など開発行為を計画される場合は、事前に計画予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するか必ずご確認ください。文化財の保護と開発行為等の円滑な実施のためご協力をお願いします。
周知の埋蔵文化財包蔵地の照会について
1.照会様式
埋蔵文化財包蔵地照会依頼書[PDFファイル/111KB]
埋蔵文化財包蔵地照会依頼書[Wordファイル/25KB]
2.問い合わせ方法
(1)窓口:大津町役場 庁舎2階 生涯学習課
(2)Fax:096-293-9512
(3)メール:rekishibunka@town.ozu.kumamoto.jp
埋蔵文化財発掘届出について
届出は熊本県教育長宛てを1部、大津町教育長宛てを1部作成いただき、別記及び添付書類を2部ずつご提出ください。
1.提出書類
- 埋蔵文化財発掘届出(熊本県宛て) 1部
- 埋蔵文化財発掘届出(大津町宛て) 1部
- 埋蔵文化財発掘届出(別記) 2部
- 添付書類 各2部
- 土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図
- 当該土木工事等の概要を示す書類及び図面
- 掘削の深さが分かる断面図、基礎関係図
埋蔵文化財発掘届出(熊本県宛て)[Wordファイル/25KB]
埋蔵文化財発掘届出(大津町宛て)[Wordファイル/23KB]
埋蔵文化財発掘届出(別記)[Wordファイル/24KB]
2.提出先
大津町教育委員会 生涯学習課 生涯学習係
〒869-1292 大津町大字大津1233番地
大津町役場 庁舎2階
Tel 096-293-2180/Fax 096-293-9512
rekishibunka@town.ozu.kumamoto.jp