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「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付

ページID:0001028 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 入院時など、あらかじめ医療費が高額になることがわかっているときは、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、限度額認定証)の申請が必要です。
 資格確認書と一緒に「限度額認定証」を医療機関に提示すると、窓口での医療費の支払いを自己負担限度額までに軽減することができます。
また、入院時の食事代が減額となる場合があります。詳しくは「入院時の食事代について」​​をご覧ください。

なお、マイナ保険証対応医療機関でマイナ保険証を提示し、本人の情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されますので「限度額適用認定証」を提示する必要がなくなります。

70歳未満の方の場合

自己負担限度額(月額)
所得区分※1  3回目まで 4回目以降※2

年間上限※3

ア 所得901万円超 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円

イ 所得600万円超

901万円以下

179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円

ウ 所得210万円超

600万円以下

85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
エ 所得210万円以下 61,500円 44,400円 53万円
オ 住民税非課税 36,900円 24,600円 29万円

 世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を複数回支払った場合、それらを合算して計算します。
※1 所得とは、基礎控除後の総所得金額等のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとなります。
※2 過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用される限度額(多数回該当)です。

※3 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。

70才以上75歳未満および後期高齢者

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

<4回目以降 140,100円>

168万円

現役並み所得者2

課税所得380万円以上

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

<4回目以降 93,000円>

111万円

現役並み所得者1

課税所得145万円以上

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

<4回目以降 44,400円>

53万円

一般

(課税所得145万円未満)

22,000円

61,500円

<4回目以降44,400円>

53万円
低所得者2 11,000円

25,700円

<4回目以降24,600円>

29万円
低所得者1 8,000円 15,700円 18万円

 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

所得区分について

所得区分は以下のとおり分けられます。いずれにも該当しない方は「一般」区分です。

現役1・2・3:同一世帯に課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の70才以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる方です。
低所得者2:世帯主と世帯全員が住民税非課税の方です。
低所得者1:世帯主と世帯全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方です。

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