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入院時の食事代

ページID:0001617 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

入院時の食事代

入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りを保険者が負担します。

令和8年6月1日以降の入院での食事代については次の表のとおりとなりました。

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯  ※1

550円  ※2

住民税非課税世帯・低所得者2 過去12か月で90日までの入院 270円

住民税非課税世帯・低所得者2 過去12か月で90日を超える入院  ※3

220円
低所得者1 130円

※1 住民税課税世帯は、70歳未満であれば所得区分がア~エの方、70歳以上であれば所得区分が現役並み3、2、1および一般の方です。

※2 指定難病患者の方は、330円の場合もあります。また、平成28年3月31日において既に1年を越えて引き続き入院している方は260円の場合もあります。

※3 適用するためには申請が必要です。入院日数のわかる病院の領収証などを添えて長期入院該当申請をしてください。また、入院日数が90日を超えてから、食事代の減額が実際に適用されるまでの期間は、別に申請することにより差額の払い戻しを受けることができます。

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