ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 入院時の食事代について(国保)

本文

入院時の食事代について(国保)

ページID:0001617 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

入院時の食事代

入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯(下記以外の方) 460円※
住民税非課税世帯・低所得者2 過去12か月で90日までの入院 210円

住民税非課税世帯・低所得者2 過去12か月で90日を超える入院

160円
低所得者1 100円

※一部260円の場合があります。

  • 住民税非課税世帯・低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。健康保険課の窓口で申請してください。
  • 住民税課税世帯は、70歳未満であれば所得区分がア~エの方、70歳以上75歳未満であれば所得区分が現役並み3、2、1および一般の方です。
  • 過去12か月で入院日数が90日(限度額適用・標準負担額減額認定証の認定・交付を受けている期間に限ります)を超える場合、1食あたり160円になりますので、入院日数のわかる病院の領収証などを添えて長期入院該当申請をしてください。また、入院日数が90日を超えてから、食事代の減額が実際に適用されるまでの期間は、別に申請することにより差額の払い戻しを受けることができます。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?