医療費の助成範囲
熊本県内の医療機関を外来受診する場合は、「こども医療費受給者証」 の提示をすることにより、自己負担分の支払いは発生しません(保険適用分のみ)。
ただし、下記の場合は、自己負担分の医療費を支払った後、診療を受けた月から起算して1年以内に請求していただくことになります。
(1) 入院した場合
(2) 熊本県外の医療機関を受診した場合
(3) 治療用補装具で、健康保険適用を認められた場合(コルセット、小児弱視用眼鏡等)
(4) 健康保険証と受給者証を医療機関窓口で提示しなかった場合
(5) その他、健康保険証を提示して、一部負担金を支払った場合(整骨院、整体を含む)
請求に必要なもの
・こどもの健康保険証
・こども医療費受給者証
・印鑑(スタンプ印不可)
・医療費の領収書又は、医療機関が証明したこども医療費助成申請書兼請求書
・療養費、高額療養費、付加給付金の支給額が記載された明細書 ※支給対象になるかは、職場や加入している健康保険組合等にご確認ください
・治療用眼鏡、補装具の場合は、医師からの装具作成指示書または装着証明書
・高額療養費の支給がご家族と合算された場合は、合算対象となった領収書
※医療費の請求はオンラインで対応しておりません。上記の必要なものを準備のうえ、健康保険課窓口までお越しください。
助成対象となるもの
・保険診療による医科・歯科・調剤薬局にかかる医療費の一部負担金
助成対象とならないもの
・入院時の室料差額、おむつ代、薬の容器代、健診代、予防接種代などの保険診療以外の医療費
・入院時の食事代(標準負担額)
・学校(幼稚園、保育園、高校を含む) 管理下でのけが等で、日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となる場合
変更申請について
下記の変更があった場合は、健康保険課窓口か、オンライン申請ページ
で申請していただく必要があります。
・こどもの健康保険証が変わったとき
・受給者の口座情報が変わったとき
・受給者が変わったとき
★こども医療費は、県からの補助金が1割程度で、ほとんどを町税で賄っています。医療技術の進歩などにより、助成金額は年々増え続けております。また、町ではこどもの人口が増加しているため、今後も助成金額が増加することが予測されます。
【医療費を抑制するためにできること】
(1)不要な重複受診(はしご受診)をやめましょう
※重複受診とは、同じ病気で複数の医療機関にかかること
(2)コンビニ受診をやめましょう
※コンビニ受診とは、一般的に外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を軽症患者が受診すること
(3)ジェネリック医薬品を活用しましょう
(4)こども医療電話相談(☎#8000)を利用しましょう
(5)予防接種を受けましょう
医療費を抑制するため、適切な受診にご協力お願いします。