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妊娠届・母子健康手帳の交付

ページID:0006789 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

母子健康手帳の交付

妊娠がわかったら、産科医療機関を受診し妊娠届出書をもらってください。
子育て・健診センターへ妊娠届出書を提出していただきますと、母子健康手帳および妊婦健康診査受診票を交付します。

大津町では、下記の日時・場所で交付しており、母子健康手帳や妊婦健康診査受診票の使い方や妊娠期の過ごし方、産後のサービスなどについてご説明します(所要時間は30分程度です)。

交付日時・場所

日時:月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時00分

場所:大津町 子育て・健診センター1階

手続きに必要なもの

妊婦本人が窓口に来る場合

  • 大津町妊娠届出書兼申請(請求)書(妊婦本人の個人番号の記入が必要です)
  • 個人番号カードまたはその写し(個人番号カードをお持ちでない場合は個人番号通知カード)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)
  • 妊婦本人の口座が確認できるキャッシュカードや通帳など(妊婦のための支援給付申請のため)

妊娠届出書兼申請(請求)書は、下記よりダウンロードできます。

大津町妊娠届出書兼申請(請求)書 [PDFファイル/790KB]

妊婦の代理人が窓口に来る場合

  • 大津町妊娠届出書兼申請(請求)書(妊婦本人が事前に記入してください)
    ※代理人が同一世帯のご家族の場合は、妊娠届出書下部「委任状」の記載は不要です。
  • 妊婦本人の個人番号カードまたは個人番号通知カード(またはその写し)
  • 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)
  • 妊婦本人の口座が確認できるもの

妊婦健康診査受診票について

妊婦健診を公費で受ける場合に使用するものです。
最大14回分の受診票を発行し、母子手帳交付時にお渡しします。
健診の費用について、本人負担はありません。ただし、対象外の検査や治療を受けた場合は、自己負担が発生します。

この受診票を紛失した場合、再発行はできませんので、大切に保管してください。

また受診票は、他の市町村に転出された場合には使用できません。
転出先の市町村で、必ず交付を受けてください。

熊本県外の医療機関、国立病院機構熊本医療センター、助産所で受診する場合

里帰り出産などで熊本県外の医療機関を受診される場合や、 妊婦健康診査受診票が使用できない上記機関などで妊婦健診を希望する場合、健診費用を一旦支払ったあとに費用助成の請求ができます。
健診受診日から6か月以内に必要書類を添付のうえ、請求書をご提出ください。基準額を超えた場合は自己負担となります。

妊婦健診費用請求に必要なもの

  • 妊婦健康診査受診票(各受診票の1枚目 受診結果・医療機関名・医療機関の印のあるもの)
  • 領収書および明細書(妊婦健診など検査項目が分かるもの)
  • 妊婦健康診査費助成金請求書

妊婦健康診査費助成金請求書 [PDFファイル/80KB]

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