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児童虐待の防止について

ページID:0023319 更新日:2025年12月19日更新 印刷ページ表示

児童虐待とは

 保護者(親または親に代わる養育者)がこどもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為のことです。たとえ、親の愛情による「しつけ」としての行為であっても、それがこどもにとって害となる行為であれば虐待といえます。

 具体的には、保護者が18歳未満のこどもに対して行う次の行為をいいます。

◆身体的虐待
なぐる、ける、たたく、なげおとす、激しく揺さぶる、やけどをおわせる、おぼれさせるなどの行為

◆性的虐待
こどもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなどの行為

◆ネグレクト
食事を与えない、ひどく不潔にする、家や車に放置する、病気なのに医者に診せないなどの行為

◆心理的虐待
極端に無視する、言葉で傷つける、他のきょうだいと差別する、 こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)などの行為

 上記のような行為を他人がこどもに対して行っているにもかかわらず、保護者がそれを放置することも虐待です。

 特にこどもの命が奪われるなど重大な事件も後を絶たない状況において、児童虐待問題は社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。

相談や通告の窓口

 「こどもにイライラした」「つい怒鳴ってしまった」「手をあげてしまいそうになった」等、こどもとの接し方に悩んだり、不安を感じたりしていませんか。
 もし、子育てに悩んだり、こどもとの接し方に不安を感じた時には、1人で抱え込まなくて大丈夫です。まずはお電話ください。お話を伺います。

 また、「虐待されているのではないか」等、周囲に気になるこどもや心配な家族がいる場合も、下記までお電話ください。通告は「支援」の始まりです。

◆大津町役場 子育て支援課 電話番号 096-293-5981
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分 祝日・年末年始を除く

◆熊本県中央児童相談所 096-381-4451 または 189
※夜間・休日は児童相談所で電話対応しています。児童相談所全国共通ダイヤル189番(いちはやく)へかけるとお近くの児童相談所につながります。
このような時はお電話ください

子育てには、地域の皆さんの力が必要です

 子育てを担うことはとても大変なことで、こどもに腹が立ったり、イライラすることは子育て中の方の多くが経験するものです。子育てに関する心配事や孤独感が、虐待等の誤った行動につながることもあります。こういった心配事や孤独感を、身近な周囲の方々との関わりを持つことで取り除けるかもしれません。

 地域での見守り活動等、子育てを行う家庭へ地域全体で支援を行っております。今後も、地域での見守り活動のご協力をお願いするとともに、私たち一人一人が、児童虐待防止のためにできることを考え、体罰等によらない子育てを応援し広げていきましょう。

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