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幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化について
2019年(令和元年)5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、同年10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されました。
対象者
幼稚園・認可保育施設・認可外保育施設等を利用する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
- 3歳から5歳のすべての児童(4月1日時点の年齢※) ※幼稚園に通う児童は、3歳になった日から無償化の対象
- 0歳から2歳の住民税非課税世帯の児童(4月1日時点の年齢)
対象範囲
利用施設 |
保育の必要性(※1)なし |
保育の必要性あり |
---|---|---|
幼稚園(新制度) |
無償 |
無償 |
幼稚園(新制度未移行) |
月額2.57万円を上限に無償 |
月額2.57万円を上限に無償 |
認可保育所(公立・私立) |
- |
無償 |
認可外保育施設(※2) |
無償化の対象外 |
月額3.7万円(※5)を上限に無償 |
※1 「保育の必要性」については、町が無償化の給付対象者として認定する際に、保護者の就労、就学、親族介護、保護者本人の疾病等など一定の事由により、保育の必要性の有無を確認し、その状況と利用施設に応じた区分で認定を行います。
※2 「認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)」が無償化の対象となるためには、国が定める指導監督基準を満たす必要があります。ただし、基準を満たしていない場合でも、5年間は猶予期間として、無償化の対象となります。
※3 「企業主導型保育施設」においては標準的な利用料が無償になります。
※4 「その他届出保育施設等」とは、ベビーシッターに加え、病児保育事業、一時預かり事業やファミリーサポートセンター事業等が対象です。
※5 金額(1.13万円または3.7万円)は3歳から5歳の児童の場合の無償化上限額になります。0歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童の場合は、各金額に0.5万円を加えた額まで無償化の対象となります。
無償化に伴う申請手続きの概要
施設利用者の申請(無償化に係る認定申請)
無償化の給付を受ける利用者は、原則として認定申請を町に対して行う必要があります。利用者からの申請を受け、利用施設や保育の必要性の有無等を確認し、申請者に無償化の対象となることの認定通知を行います。
なお、無償化開始までの申請手続きについては、原則通っている施設を通じて、申請書の配布や申請の受付を行います。
利用施設 |
必要書類 |
---|---|
幼稚園(新制度) 認定こども園(幼稚園部分) |
無償化に伴う手続きは必要ありません。 |
幼稚園(新制度未移行) |
子育てのための施設等利用給付認定申請書[PDFファイル/187KB] |
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分) |
子育てのための施設等利用給付認定申請書[PDFファイル/187KB] |
認可保育所 |
無償化に伴う手続きは必要ありません。 |
認可外保育施設 |
子育てのための施設等利用給付認定申請書[PDFファイル/187KB] |
企業主導型保育施設 | 保育の必要性の認定については、各保育施設にお問い合わせください。 |
※1 保育の必要性を証明する書類について
保育必要理由に応じ、次の中から該当する書類を添付して下さい。
保育必要理由 |
保育の必要性を証明する書類 |
---|---|
会社員、パート等 |
|
自営業、農業 |
(PC入力用)就労証明書 [Excelファイル/207KB] および、最新年分の確定申告書の写し(または開業届の写し) |
産前産後 |
母子健康手帳の写し(表紙および出産予定日のわかるページ) |
就学 |
在学証明書(入学予定の場合は合格通知等) |
疾病 |
疾病・看護申立書 [PDFファイル/59KB] |
障がい |
手帳等の交付を受けている方:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し |
介護・看護 |
疾病・看護申立書 [PDFファイル/59KB] |
求職中 | |
その他 | 保育を必要とする理由がわかる書類 |
施設の申請(無償化対象施設の確認申請)
各施設は、原則として無償化の対象施設であることの確認申請を町に対して行う必要があります。ただし、子ども・子育て支援法の給付を受けている(新制度に移行している)施設については、無償化の実施にあたっての申請は不要となります。(一時預かりなどのサービス等で、確認を行う施設もあります。)
町は、各施設からの申請に基づき、施設の種類や管理者等を確認の上、無償化の対象施設として公示します。
無償化対象施設の確認の様式について
確認申請が必要な施設
- 未移行の幼稚園
- 認可外保育施設
- 幼稚園の預かり保育事業
- 一時預かりの保育事業
- 病児保育事業
- ファミリーサポートセンター事業
幼児教育・保育の無償化に伴う副食費の見直しについて
給食費のうち副食費(おかず・おやつ代)の取り扱いは、これまで施設への直接納付または保育料の一部として、保護者の方に負担していただいています。今回の無償化に際してもこの考えを基本とし、次のような取り扱いとなります。
- 10月以降は、1号認定(教育認定)や2号認定(3歳から5歳の保育認定)ともに、施設に直接支払う方法となります。(負担方法は変わりますが、保護者が負担することはこれまでと変わりません。)
- 3号認定(0歳から2歳の保育認定)は、現行の取り扱い方法(保育料に含まれる)を継続します。
- 年収360万未満相当の世帯と第3子以降(※)の子どもの副食費は、免除となります。
※幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)は小学校3年生から、保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業所は就学前児童から数えて第3子以降の子ども