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認可外保育施設等を利用する場合の無償化申請手続き
認可外保育施設等を利用する場合の無償化申請手続きについて
認可外保育施設に加え、保育所の一時預かりや病児・病後児保育、ファミリーサポートの利用も無償化の対象となる場合があります。
施設利用の前に下記「無償化の条件」を参考に、無償化の対象となるかを確認してください。
町内の無償化対象施設はこちらを参照してください。
【幼児教育・保育の無償化】対象施設の一覧
町外の施設をご利用の場合は各市町村へご確認いただくか、大津町子育て支援課へご相談ください。
無償化の条件
下記1~3の条件をすべて満たす場合、保育所の一時預かり等の利用が無償化の対象となります。
1. 保育の必要性がある
施設等を利用する子どもの両親が、就労や疾病等の理由で、児童の保育が出来ない場合に保育の必要性の認定を受けることができます。
2. 認可保育所や幼稚園に在籍していない
原則として、認可保育所(小規模保育園を含む)や幼稚園に在籍している場合は認可外施設等の利用が無償化の対象外です。
※ただし、園で十分な水準の預かり保育が提供されていない場合(平日教育時間を含み保育提供時間が8時間未満、または年間開所日数が200日未満。大津町内に該当園なし。)は、認可外保育施設等の利用料が無償化の対象になります。
この場合、月額上限額から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限となります。
3. 子どもの年齢が3~5歳クラス、または0~2歳クラスの住民税非課税世帯の子ども
上限額は3~5歳クラスの子どもは上限37,000円、0~2歳クラスの住民税非課税世帯の子どもは上限42,000円です。
施設利用と手続きの手順
上記の「無償化の条件」に該当する方は、以下の手順で手続きを行うことで施設等の利用料が無償化の対象になります。
※給食費や送迎費は対象外です。
1. 保育の必要性の認定を受ける
提出書類
(1)申請書
子育てのための施設等利用給付認定申請書[PDFファイル/187KB]
【記入例・認可外用】認定申請書[PDFファイル/531KB]
(2)保育の必要性を証明する書類
保育必要理由 |
保育の必要性を証明する書類 |
---|---|
会社員、パート等 |
|
自営業、農業 |
(PC入力用)就労証明書 [Excelファイル/207KB] および、最新年分の確定申告書の写し(もしくは開業届の写し) |
産前産後(最長6ヵ月) |
母子健康手帳の写し(表紙および出産予定日のわかるページ) |
就学 |
在学証明書(入学予定の場合は合格通知等) |
疾病 |
疾病・看護申立書 [PDFファイル/59KB] |
障がい |
手帳等の交付を受けている方:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し |
介護・看護 |
疾病・看護申立書 [PDFファイル/59KB] |
求職中 | |
その他 | 保育を必要とする理由がわかる書類 |
提出期限
施設利用の前月末(土曜日・日曜日・祝日除く)
提出先
大津町役場 1階 子育て支援課窓口
2. 施設を利用する
施設の利用についての詳細は、各施設へお問合せください。
施設を利用した時に、利用料を直接、施設へお支払いください。
利用後、施設より「領収書」および「特定子ども・子育て支援提供証明書」をお受け取りください。請求時に必要です。
3. 施設等利用費の請求手続き
町に対して、施設に支払った保育料(給食費、送迎費を除く)の還付請求手続きをしてください。
申請は利用期間ごとに3ヵ月単位でまとめて提出してください。
提出書類
- 施設等利用費請求書(償還払) [PDFファイル/320KB]
- 領収書(原本)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書
- 通帳等の写し
利用期間 |
申請期限 |
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4月~6月 |
7月末日 |
7月~9月 |
10月末日 |
10月~12月 |
1月末日 |
1月~3月 |
4月末日 |
提出先
大津町役場 1階 子育て支援課窓口