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ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的に、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成しています。
助成対象者
対象の方で助成を希望される方は、受給資格証の交付申請が必要です。
必要書類については人によって異なりますので、役場福祉課までお尋ねください。
- ひとり親家庭※の父または母
- ひとり親家庭※の父または母に扶養されている児童
- 父母(養父母を含む)が死亡した児童
- 父母(養父母を含む)の生死が明らかでない児童
- 父母(養父母を含む)から遺棄されている児童
※ひとり親家庭とは次のいずれかに該当する児童の父または母が、20歳未満の児童を扶養している家庭のことをいいます。
- 父母が離婚し、現に婚姻(事実婚を含む)をしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が海外にあるため扶養を受けることができない児童
- 父または母が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
助成期間
- ひとり親家庭の父または母・・・扶養している児童の20歳の誕生日月末まで
- ひとり親家庭の児童・・・・・・18歳になって最初の年度末まで
助成の額
保険給付につき、一部負担金支払い額の3分の2に相当する額
(ただし、社会保険各法による付加給付があるときは、その額を控除した額の3分の2に相当する額)
助成の制限
以下の場合は助成を受けることができません。
- 生活保護法その他の法令により、医療費の全額給付を受けるとき
- 児童扶養手当法に規定する所得の額以上であるとき(毎年8月の更新の際に確認します)
受給資格認定から助成までの流れ
- 町へ資格認定の申請
- 受給資格の決定及び受給者証の送付
所得制限等の確認をしたうえで、町から受給者証を送付します - 医療費の助成
支払方法 | 受診から支払いまでの流れ |
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現物給付方式 ひとり親医療助成後の自己負担額(一部負担金の3分の1相当額) |
(1)県内医療機関を受診 ※窓口で受給資格者証の提示がない場合、健康保険自己負担額(3割負担)の支払いと、後日役場へ医療費助成の申請が必要になります。 |
償還払い方式 健康保険自己負担額(3割負担)を医療機関窓口で支払い、後日役場窓口へ医療費助成の申請を行う。 |
(1)医療機関を受診 (2)健康保険精進湖負担額(3割負担)を窓口で支払う (3)領収書を役場窓口へ提出して後日助成金を指定口座に振込 |
※高額療養費や付加給付費が健康保険から支給される人は現物給付の対象になりません。
※償還払い方式の場合、申請月から遡って1年分を申請することができます。ただし、受給資格の発生以降の受診分に限ります。
(令和6年11月診療分より前のものはすべて償還払いになりますので、福祉課窓口で申請が必要です)
現物給付の対象にならないもの(償還払い方式)
- 年齢が70歳以上の人
- 窓口負担額が21,000円以上のもの
- 医療機関で受給資格者証の提示がない場合
- 熊本県外の医療機関・薬局での診療及び調剤の場合
- 他の法律や制度で一部負担金が安くなるとき(自立支援医療・特定疾病など)
- 健康保険が適用されない場合
上記の場合、町の窓口へ領収書を持参し、申請後口座に振込む「償還払い方式」となります。
医療費助成を受けるために必要なものをお持ちのうえ、福祉課窓口までお越しください。
申請に必要なもの
受給資格の認定申請に必要なもの
助成を受けるためには、受給資格の認定が必要です。以下の書類を提出してください。
・申請書(2種類)
・本人名義の預貯金通帳
・健康保険証(本人と対象児童全員分)
申請書受付後、内容や所得額等を確認のうえ、受給資格者証を送付します。
医療費助成を受けるために必要なもの(償還払い方式)
申請に基づき助成を行います。
診療を受けてから1年以内に領収書等をお持ちのうえ、役場福祉課まで申請してください。
内容を審査し、後日助成金を口座に振り込みます。
・申請書兼請求書
・受給資格者証
・医療機関発行の領収書
・健康保険の高額療養費や付加給付費が発生している場合はそれらの支給明細書