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児童手当

ページID:0001094 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

 児童手当は、「子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」を目的として支給されます。

児童手当を受給できる人

大津町に住民票があり、高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を監護・養育している人
※「監護」とは、児童の生活上通常必要とされる監督・保護を行っていることをいいます。

注意点

 ●父母ともに児童を監護・養育している場合は、生計の中心になる方(所得が恒常的に高い方)が受給資格者となります。

 ●父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方が受給資格者となります。認定請求を行うには、

  1.住民票上別世帯となっていること

  2.離婚協議中であることが確認できる書類

        が必要です。詳しくはお問合せください。

 ●児童養護施設等に入所している児童等については、施設の設置者等が受給資格者となります。

 ●原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(児童が留学により国外に居住している場合はお問合せください。)

 ●受給資格者が公務員の場合は、勤務先から支給されますので、勤務先へ申請してください。ただし、退職したり、独立行政法人へ出向した場合は、大津町へ認定請求の手続きが必要です。

支給額

支給額(児童1人あたり月額)
児童の年齢

児童一人あたりの月額

(児童手当)

3歳未満(3歳の誕生月まで) 15,000円(第3子以降※ 30,000円)
3歳以上高校生年代 10,000円(第3子以降※ 30,000円)

※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。
 大学生年代の児童については、進学・就職・婚姻等に関わらず、請求者(受給者)がその児童を養育していれば、算定の対象となります。
 就職等によって自立して生活している(養育していない)場合は、算定の対象外です。

所得制限・所得上限

児童手当制度改正により、令和6年10月分(令和6年12月支払分)の児童手当から、所得制限及び所得上限は撤廃されました。

※ただし、所得更生で過年度分の所得が下がった場合など、過去に遡って児童手当が支給される場合、令和6年9月分以前の手当については所得制限(上限)が適用されます。

支給月

年6回の支給月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、2か月分がまとめて支払われます。
支給日は、下記の支給月の各11日です。11日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の平日での支給となります。

支給月について
支給月 支給の対象となる月
2月 12、1月分
4月 2、3月分
6月 4、5月分
8月 6、7月分
10月 8、9月分
12月

10、11月分

手続きについて

児童手当の手続きは主に以下のとおりです。
状況によっては他に手続きが必要な場合や、追加で書類提出をお願いすることがあります。

申請期限について

児童手当は申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入日などの異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内に申請を行えば、申請月分から支給します。
期限を過ぎますと、手当を受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

認定請求

以下の場合に、認定請求手続きが必要となります。

  • 初めてお子さんが生まれた場合
  • 受給資格者が大津町に転入した場合
  • 公務員でなくなった場合(勤務先に変更があり、所属庁から児童手当が支給されなくなる場合も含む)
  • 児童を新たに養育するようになった場合(離婚・結婚、施設退所等)など

※里帰り出産等で町外で出生届を提出された場合も、受給資格者の住民票が大津町の場合、大津町で児童手当の認定請求手続きが必要です。

必要書類等

  • 認定請求書 様式:認定請求書[PDFファイル/102KB]
  • 請求者(父と母で所得が高い方)の健康保険証の写し
  • 請求者名義の普通預金口座通帳またはキャッシュカード
  • 請求者及び配偶者の個人番号カード、または個人番号通知カード、身分証

※児童と別居している場合は次の書類も必要です。

※児童が高校・短期大学・専門学校等を卒業したあとも、継続して養育する場合は次の書類も必要です。

※大学生年代の子を養育しており、かつ、大学生年代以下の児童を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)場合のみ申請が必要です。
※大学生年代の児童については、進学・就職・婚姻等に関わらず、請求者(受給者)がその児童を養育していれば、算定の対象となります。
 就職等によって自立して生活している(養育していない)場合は、算定の対象外です。

額改定請求・額改定届

すでに児童手当を受給されている方で、以下の場合に、額改定の手続きが必要となります。

  • 2人目以降のお子さんが生まれた場合
  • 養育している児童に増減があった場合(離婚・結婚、施設入所・退所、児童の死亡等)など

必要書類

 ※児童と別居していて、かつ児童数が増えた場合は、次の書類も必要です。

※児童が高校・短期大学・専門学校等を卒業したあとも、継続して養育する場合は次の書類も必要です。

※大学生年代の子を養育しており、かつ、大学生年代以下の児童を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)場合のみ申請が必要です。
※大学生年代の児童については、進学・就職・婚姻等に関わらず、請求者(受給者)がその児童を養育していれば、算定の対象となります。
 就職等によって自立して生活している(養育していない)場合は、算定の対象外です。

消滅届

以下の場合は消滅届の提出が必要です。

  • 受給者が大津町外へ転出する場合
  • 受給者が公務員になった場合
  • 児童全員を養育しなくなった場合(離婚・結婚、施設入所、児童の死亡等)など

必要書類

氏名・住所等変更届

以下の場合は氏名・住所等変更届の提出が必要です。

  1. 大津町に住民票がない配偶者や児童の住所や氏名等が変わった場合
  2. 婚姻または離婚をした場合(離婚協議中であった方の離婚が成立した場合も含みます。)
  3. 就職や退職等により、受給者の加入している公的年金が変わった場合

 ※3について、3歳未満の児童を養育している方のみ提出が必要です。

必要書類

口座変更届

児童手当を振り込む口座の変更があった場合に提出が必要です。
※振込先は、児童手当受給者名義の口座となります。配偶者や児童名義の口座には変更できません。

必要書類等

現況届

毎年6月に児童の監護状況や所得を確認し、児童手当の受給資格を再審査します。令和4年度(2022年度)より、一部の人を除き、現況届の提出は不要となりました。現況届の提出が必要な人には、毎年6月頃に案内を送付します。提出がない場合は、児童手当を受給することができなくなりますので、必ず提出してください。

引き続き現況届の提出が必要な人

  • 離婚協議中で配偶者と別居している受給者
  • 配偶者からの暴力等により、住民票を大津町ではない市区町村に置いたまま、大津町から児童手当を受給している受給者
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
  • 進学せず就職等した大学生年代の子(就職(進学)浪人含む)を継続して養育している方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  • その他、大津町から提出の案内があった受給者

注意事項

  • 上記以外の受給者でも、状況により別途書類の提出が必要な場合があります。
  • 審査の結果、受給者を配偶者に変更する手続きが必要になる場合があります。

電子申請(ぴったりサービス)について

児童手当の以下の手続きをマイナポータル「ぴったりサービス」から電子申請することができます。

※電子申請にはマイナンバーカードが必要です。
※パソコンで申請する場合は、マイナンバーカードを読み取るカードリーダーが必要です。
※スマートフォンでの申請について、機種によりマイナンバーカードの読み取りに対応していないものもあります。
ぴったりサービスの利用方法は、こちらをご確認ください。

児童手当の寄附

児童手当は寄附をすることができます。
寄附された児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために使われます。寄附を希望する人は、子育て支援課に申し出てください。

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