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出産育児一時金について

ページID:0001041 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

出産育児一時金とは

 大津町国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金として50万円が世帯主に支給されます。ただし産科医療補償制度に加入している医療機関等で分娩した等の場合に限ります。それ以外の場合は48万8千円です(令和5年3月31日以前の出産は42万円、産科医療補償制度に加入している医療機関以外の場合は40万8千円)。
 なお、他保険から出産育児一時金の支給を受けられる方は、支給対象とはなりません。
 国保への加入が6ヶ月未満で、国保加入以前、1年以上継続して社会保険等の被保険者だった方が出産した場合は、以前加入していた社会保険等から支給される場合があります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印かん(朱肉を用いるもの)
  • 直接支払制度を利用する旨の合意文書
  • 医療機関等発行の出産費用がわかる証明書(領収・明細書)
  • 世帯主名義の口座

出産育児一時金直接支払制度について

 医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担を軽減することを目的としています。
出産予定の医療機関等と『直接支払制度を利用する旨の合意文書』を取り交わされることで、大津町国保から医療機関等に出産育児一時金を直接支払うことができる制度です。出産費用50万円未満の場合は、その差額分を世帯主が国保に請求することができます。
直接支払制度を利用せず、従来の支払方法(出産費用を支払っての事後請求)の利用もできます。

差額請求申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印かん(朱肉を用いるもの)
  • 直接支払制度を利用する旨の合意文書
  • 医療機関等発行の出産費用がわかる証明書(領収・明細書)
  • 世帯主名義の口座

海外で出産された場合

上記に加えて、以下が必要です。

  1. 出生証明書
  2. 出生証明書の和訳
  3. 出産した方のパスポート
  4. 医療機関等への照会に対する同意書[PDFファイル/189KB]

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