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保険証が廃止されます

ページID:0007649 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

令和5年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、本年(令和6年)12月2日から現行の健康保険証は発行されないこととなりました。

マイナ保険証には、以下の3つのメリットがありますので、12月の円滑な施行に向けて、ぜひ皆様も 1 度使ってみていただきたいと思います。
保険証登録がまだの方も、マイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を受診される際に保険証登録ができますので、マイナンバーカードをご持参ください。また、ご家族、ご友人にもお勧めいただければ幸いです。
また、マイナンバーカードをお持ちでない方も、これまで通り医療機関を受診できるよう事務を進めておりますので、ご理解をいただきますようお願いします。

【メリット1】
マイナ保険証を利用することで毎回医療費を20円節約できる。自己負担も減る(全国民が使えば年間43 億円の節約)。
【メリット2】
よりよい医療が受けられる。
【メリット3】
手続きなしで高額医療の限度額を超えた支払いを免除される。

参考
マイナ保険証をご利用ください [PDFファイル/414KB]

 

マイナ保険証のメリットについては、以下のデジタル広告コンテンツもぜひご覧ください。
マイナンバーカード「いま」と「これから」(youtube)<外部リンク>

マイナンバー制度 「報告」と「対策」 (youtube)<外部リンク>

(注)なお、現行保険証の経過措置としては以下の取扱があります。
・本年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。
・本年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間(来年12月1日まで)使用可能です。
※保険により異なりますので、加入されている健康保険にお問い合わせください。大津町国保の場合は令和7年7月31日までの予定です。

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