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要介護認定の申請

ページID:0007551 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

介護保険サービスを利用するためには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。その認定結果に基づいて、その人の状態に合った介護サービスを利用することができます。介護や支援が必要になったと思ったら、地域包括支援センターや町の窓口に相談しましょう。

申請の対象者

● 第1号被保険者(65歳以上の人)で、介護を必要とし、要介護認定を希望する人
● 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)で、特定疾病により介護を必要とし、要介護認定を希望する人
特定疾病とは、加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる次の16疾病のことです。
1.  がん(医師が一般にみとめられている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.  関節リウマチ  3.  筋萎縮性側索硬化症  4.  後縦靭帯骨化症
5.  骨折を伴う骨粗鬆症  6.  初老期における認知症
7.  進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.  脊髄小脳変性症  9.  脊柱管狭窄症  10.  早老症  11.  多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患 14.  閉塞性動脈硬化症 15.  慢性閉塞性肺疾患
16.  両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護認定の申請方法

町の介護保険窓口に申請します。申請は、本人や家族が行うほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた指定居宅介護支援事業所、介護保険施設などに代行申請を依頼することもできます。 
※代行申請する際、令和2年12月25日付老発第1225第3号厚生労働省老健局長の通知により、事業所印の押印は不要となりました。

申請に必要なもの​

● 要介護・要支援認定申請書
 (この申請をもとに、大津町から主治医意見書を依頼しますので、医療機関名及び主治医の氏名(フルネーム)をあらかじめご確認ください。)
● 介護保険被保険者証(第1号被保険者の場合)
  ※介護保険被保険者証を紛失している場合は、「介護保険再交付申請書」の提出が必要です。
● 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)

 ※各申請書は介護保険各種申請書一覧 からダウンロードできます。

主治医意見書の作成

申請書に記載された主治医へ、症状をまとめた医学的な意見書の記載を大津町から依頼します。意見書作成費用は町が負担します。
なお、主治医がいない場合であっても、この申請を機に医療機関を受診していただき、主治医の欄は必ず記載をお願いします。

要介護認定の流れ

認定調査と審査

概要は次のとおりです。
(1)市町村に申請する。
(2)認定調査により、介護を必要とする人の心身の状況を調査し、主治医意見書により主治医の意見を求める(一次判定)。
(3)介護認定審査会に、一次判定結果と主治医意見書等を通知し、審査・判定を依頼する。
(4)介護認定審査会が審査・判定結果に基づいて認定を行う(二次判定)
<用語説明>
●認定調査
  介護を必要とする人の心身の状況を調べるために、訪問調査員が自宅などを訪問し、本人や家族などから聞き取り調査を行うことです。全国共通の基準を用いて公平・公正に、基本調査、概況調査、調査員による特記事項を記入します。
●一次判定
​  調査票と主治医意見書をもとにコンピューター判定を行い、どのくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示されます。
●二次判定
​   コンピューター判定の結果と、特記事項、主治医意見書をもとに、介護認定審査会が審査し、どのくらいの介護が必要かを示す要介護状態区分が判定されます。
●介護認定審査会
  二次判定を行う機関です。保健・医療・福祉の専門家により構成されています。

認定結果の通知

結果が記載された認定結果通知書と、新たな介護保険被保険者証が申請時に指定した送付先に届きます。

認定結果に納得できないとき

認定結果に納得できないときは、熊本県介護保険審査会(熊本県庁の健康福祉部認知症対策・地域ケア推進課内)に不服申し立てができます。

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