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高額医療合算介護サービス費

ページID:0007543 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

1か月にかかった介護保険の自己負担額が高額になった場合は「高額介護サービス費」が、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という)の自己負担額が高額となった場合は「高額総合事業サービス費」が、医療保険の自己負担額が高額となった場合は「高額療養費」が、申請によりそれぞれ支給されます。
 これらに加え、1年間(毎年8月から翌年7月)の介護保険(総合事業サービス含む)と医療保険における自己負担額を合算し、著しく高額となった場合、その負担を軽減するため、「高額医療合算介護サービス費」として、申請により支給します。

支給対象

同じ医療保険に加入する世帯全員の1年間にかかった介護サービス費(介護保険)と療養費(医療保険)の自己負担額(保険給付対象の費用で、高額介護サービス費および高額療養費として支給を受けた額は除きます)。また、計算の結果、世帯の総支給額が支給基準額500円以下の場合には、払い戻しは行われません。なお、サービス利用に係る自己負担分が対象であり、下記の費用は対象外となります。
・福祉用具購入や住宅改修費の利用者負担額
・施設サービスや短期入所サービス利用時の居住費や食費、日常生活費等、通所サービス利用時の食費等
・要介護状態区分別の支給限度額を超えた全額自己負担の費用
​・その他介護保険の対象外となる費用

申請方法

支給対象となる人には、医療保険の担当から支給申請に係る書類が送られます。必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、それぞれの提出先へ提出してください。

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