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高額介護(介護予防)サービス費

ページID:0007450 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

1か月(月の初日~末日)に利用したサービスの利用者負担(1~3割)の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、その合算額)が上限額を超えたとき、超えた分が申請により払い戻されます。

高額介護(介護予防)サービス費
利用者負担段階区分 上限額(月額)
課税所得690万円以上 (世帯)140,100円
課税所得380万円以上690万円未満 (世帯)93,000円
課税所得145万円以上380万円未満 (世帯)44,400円
一般 (世帯)44,400円
住民税世帯非課税等 (世帯)24,600円
・老齢福祉年金の受給者
・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
(個人)15,000円

生活保護の受給者
​利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

(個人)15,000円
(世帯)15,000円

 

支給対象

サービス利用に係る自己負担分が対象であり、下記の費用は対象外となります。
・福祉用具購入や住宅改修費の利用者負担額
・施設サービスや短期入所サービス利用時の居住費や食費、日常生活費等、通所サービス利用時の食費等
・要介護状態区分別の支給限度額を超えた全額自己負担の費用
・その他介護保険の対象外となる費用

 

申請方法

高額介護サービス費支給に該当する可能性がある人には、町から「介護保険(介護予防)サービス費支給申請書」を送付しますので、提出してください。なお、高額介護(介護予防)サービス費は、一度申請すると以降の申請は不要となり、過去の未申請分も利用月から2年まで遡って受理します。
●申請時の注意点
・支給対象者の死亡時や成年後見人制度利用などの特別な場合を除き、本人の口座に振り込みますので、申請書には本人の口座をご記入ください。
・成年後見人制度等を利用されている場合には、証明する書類をあわせてお持ちください。
・サービス利用月から2年が過ぎると申請できなくなります。

 

振込について

・原則、支給対象となるサービス利用月の4か月後を目途に振込みを行います。
・締切後に提出があった場合などは、月遅れで振込みを行うことになります。
​・支給の有無は、支給決定通知書でご確認ください。

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