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新たなバス共通定期サービスに関するご意見をお聞きします

ページID:0027895 更新日:2026年10月22日更新 印刷ページ表示

道路運送法第9条第4項及び第5項に基づき、住民、利用者その他利害関係者に対して、下記のとおり運賃を定めるための意見募集を行います。
ご意見がございましたら、下記要領によりご提出ください。

新たなバス共通定期サービスについて

熊本県内の公共交通機関の6社局(産交バス株式会社、九州産交バス株式会社、熊本都市バス株式会社、熊本電気鉄道株式会社、熊本バス株式会社、熊本市交通局)は、令和9年4月1日より、クレジットカード等のタッチ決済を利用した新たなバス共通定期サービスを開始いたします。

【資料】新たなバス共通定期サービスについて [PDFファイル/610KB]

意見募集について

道路運送法第9条第4項及び第5項において、協議運賃にて一般乗合旅客自動車運送事業を運行する場合は、公聴会の開催等により住民等の意見を聞いたうえで、運賃協議会で協議し、協議が調ったときは国土交通大臣に届け出ることにより、運賃を定めることができる旨が定められています。

協議運賃の流れ

そのため、協議運賃で運行している「大津まちなかバス」への新たな共通定期サービスの適用について、意見募集を行います。

意見募集期間

令和8年10月22日(木曜日)~令和8年10月29日(木曜日)

提出方法

以下のいずれかの方法によりご提出ください。

・Web:以下の回答フォームから提出
    https://logoform.jp/form/JEcd/1859140<外部リンク>
    ロゴフォームQRコード
・郵送:〒869-1292 熊本県菊池郡大津町大字大津1233番地
    大津町地域公共交通会議事務局(大津町総合政策課総合政策係内)
・持参:大津町地域公共交通会議事務局(大津町総合政策課総合政策係内)
・Fax:096-293-4836

意見書様式 [Wordファイル/14KB]
意見書様式 [PDFファイル/50KB]

ご意見の取扱い

・いただいたご意見は、運賃協議会で共有し、運賃設定等の協議の際に参考とさせていただきます。
・ご意見に対する個別の対応はいたしません。また、氏名・住所・連絡先の明記がないものは、正式なご意見として取り扱わない場合があります。

皆さまのご意見をお聞かせください

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