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【令和8年熊本地震】被災者生活再建支援金について

ページID:0026972 更新日:2026年8月17日更新 印刷ページ表示

被災者生活再建支援金

 熊本県は、令和8年熊本地震の発災を受けて、本県全域に被災者生活再建支援法を適用することを決定しました。

 熊本県内全ての市町村において、その居住する住宅が全壊(全焼・全流失)した世帯、住宅が半壊し又は敷地等に被害が生じ、やむなく解体した世帯、大規模半壊世帯及び中規模半壊が被災者生活再建支援金の支給対象となります。

支援金の支給額

被害の程度や再建方法によって支給額が異なります。

※「解体世帯」とは、半壊解体世帯、敷地被害解体世帯をいいます。

 住宅が「半壊」、「中規模半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどの理由により、住宅をそのままにしておくと非常に危険である、もしくは修理するにはあまりにも高い経費がかかる等、災害起因のやむを得ない理由により、その住宅を解体した場合には、「解体世帯」として「全壊世帯」と同様の支援が受けられます。

必要書類

被害の程度によって必要書類が異なります。

※1 個人番号(マイナンバー)記載により添付を省略できます。ただし、預金通帳はマイナンバーとの連携をした人のみです。(不明な場合は写しを添付してください)

※2 長期避難世帯(県が認定した避難地域に住んでいた世帯)の認定期間中、認定地域を再建先とした加算支援金の申請はできません。

 また、長期避難世帯の認定解除後に加算支援金を申請する場合、住宅の被害程度に応じて支援対象世帯となるか判断されますので、り災証明書等の提出が併せて必要です。

※3 中規模半壊世帯は「基礎支援金」の対象となりませんが、「加算支援金」の申請の際、「〇」がついた書類が必要となります。

【様式一覧】

被災者生活再建支援金のご案内 [PDFファイル/174KB]

申請書類チェックシート [PDFファイル/2.04MB]

被災者生活再建支援金支給申請書 [PDFファイル/171KB]

申請期限

基礎支援金:令和9年8月27日(金曜日)

加算支援金:令和11年8月27日(月曜日)

申請及び問い合わせ先

大津町役場 福祉課 福祉係

電話096-293-3510

 

詳細は、公益財団法人都道府県センターホームページもご確認ください。

https://www.tkai.jp/reconstruction/support.html<外部リンク>

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