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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
令和8年9月1日から制度がスタートします
令和8年9月1日から改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
(注記)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。
ドライバーの皆様へ
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」(HP)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html<外部リンク>
●問い合わせ 大津警察署交通第一課 096(294)0110













