本文
災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金について
災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金について
この度の令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早いご再興をお祈り申し上げます。
災害により被害を受けた場合には、次の制度がありますのでご案内します。
災害弔慰金
災害によりお亡くなりになったとき、そのご遺族に対して災害弔慰金を支給します。
1.対象
災害により亡くなった方(関連死含む)のご遺族
2.支給額
・亡くなった方が生計維持者の場合 500万円
・上記以外の場合 250万円
3.申請方法
まずは役場福祉課へご連絡ください。
対象となる人の死亡診断書(検案書)の写し及び申請されるご遺族の身分証明書をご準備ください。
その他、詳細は福祉課からご案内します。
4.注意事項
審査に時間を要しますので、支給が遅れることをあらかじめご了承ください。
災害障害見舞金
災害により重度の障害を受けた方に対して見舞金を支給します。
1.対象となる障害
・両目失明
・要常時介護
・両上肢ひじ関節以上の切断など
2.支給額
・重度の障害を受けた生計維持者 250万円
・上記以外 125万円
3.申請
まずは役場福祉課へご連絡ください。
災害援護資金の貸付
災害により住居や家財などに損害を受けた場合に、被害の程度に応じて災害援護資金の貸付を行います。
1.対象
世帯主が負傷または住居、家財に一定以上の被害を受けた方
※所得の制限があります。
2.貸付限度額

3.貸付条件
利率 保証人を立てる場合:無利子
保証人を立てない場合:年1.5%(据置期間中は無利子)
償還期間 10年(据置期間含む)
据置期間 3年
4.申請
まずは役場福祉課へご連絡ください。
5.注意事項
貸付決定までに時間を要しますので、あらかじめご了承ください。













