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熊本地震の被災者向け 介護サービス利用料の一部負担金が免除できます

ページID:0026909 更新日:2026年8月13日更新 印刷ページ表示
令和8年熊本地震で被災された方を対象に、介護サービス事業所等で支払う利用料の一部負担金が免除または猶予されます。

対象者要件

次の1~5のいずれかに該当する方

​1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
3.主たる生計維持者の行方が不明である方
4.主たる生計維持者が事業を廃止、又は休止された方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

利用の流れ

介護サービス事業所等でサービスを受ける際に、対象者である旨を申告することで、介護保険の一部負担金の支払いが不要となります。介護サービス事業所での罹災証明書の掲示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。

対象期間

令和8年7月28日から令和8年11月までのサービス分

留意事項

サービス利用後日、要件に該当しているかの確認のため、必要書類の提出を求めることがあります。確認の結果、要件を満たしていないことが判明した場合は、免除または支払いが猶予された介護サービス利用料の支払い義務が発生します。

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