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熊本地震の被災者向け 医療費の一部負担金が免除できます
令和8年熊本地震で被災された方を対象に、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金が免除または支払いが猶予されます。
対象者要件
次の両方に該当する方
- 災害救助法適用市町村在住で、大津町国民健康保険、または熊本県後期高齢者医療に加入されている人
※一部の健保組合・国保組合でも免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。また、対象となる保険は、厚生労働省ホームページで確認できます。 - 次のいずれかに該当する人
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
受診・利用の流れ
医療機関等の窓口で、要件に該当する被災者である旨を申告することで、医療保険の窓口負担の支払いが不要となります。医療機関窓口での罹災証明書の提示は必要ないため、口頭で申告してください。
対象期間
令和8年11月末まで
対象外費用
入院時の食事代や生活療養費等
留意事項
受診後日、要件に該当しているかの確認のため、必要書類の提出を求めることがあります。確認の結果、要件を満たしていないことが判明した場合は、免除または支払いが猶予された医療費の支払いが発生します。













