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【令和8年熊本地震】国民年金保険料を免除します

ページID:0026855 更新日:2026年8月7日更新 印刷ページ表示

 

令和8年熊本地震に伴う国民年金保険料の免除

令和8年熊本地震で住宅などの財産に一定以上の被害を受けた国民年金第1号被保険者は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。

対象

令和8年熊本地震で被保険者、世帯主、配偶者または同一世帯員が所有する住宅・家財などの財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた人。

免除期間

令和8年6月分~令和10年6月分

※令和7年度分(令和8年6月)、令和8年度分(令和8年7月~令和9年6月)、令和9年度分(令和9年7月~令和10年6月)の免除サイクルごとに申請が必要です。

必要書類

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請書

・被災状況届

申請方法

住民課または熊本西年金事務所で申請してください。

令和8年熊本地震に伴う国民年金保険料の免除について詳しく知りたい人は

「令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまへ」<外部リンク>をご覧ください。

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