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災害に関する町税等の減免・猶予・申告期限等の延長制度について

ページID:0026820 更新日:2026年8月14日更新 印刷ページ表示

減免制度

台風、地震、火災などの災害により、生命や身体、または住宅・家財、土地、車両等に大きな被害を受けられた皆様を対象に、その経済的な負担を軽減するため、大津町では税金や国民健康保険税の減免制度を設けています。被災された状況に応じて、以下の基準により減免が適用されますので、お早めに税務課までご相談ください。

1  減免の対象となる税金の種類

大津町の以下の税金が、災害による被害状況に応じて減免の対象となります。

  • 【個人町民税】納税義務者が死亡・障害を負った場合、または住宅・家財に大きな被害を受けた場合に適用されます。
  • 【固定資産税】所有する土地、家屋、および償却資産が災害により一定以上の損害を受けた場合に適用されます。
  • 【軽自動車税】災害により滅失(壊れて使えなくなるなど)、または使用不能となった車両に適用されます。
  • 【国民健康保険税】世帯主やその世帯の被保険者が死亡・障害を負った場合、または住宅・家財に大きな被害を受けた場合に適用されます。

2 減免基準と軽減・免除の割合

2の1  人的被害(死亡・障害・生活保護など)に伴う減免

納税義務者(または世帯に属する被保険者)が被災した場合の基準は以下の通りです。

納税義務者が被災した場合の基準

対象となる税金

被災事由(対象者)

減免の割合

個人町民税 / 国保税

災害により死亡した場合

全部(100% 免除)

個人町民税

生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部(100% 免除)

個人町民税 / 国保税

災害により障害者となった場合

10分の9(90% 軽減)

2の2  住宅・家財の損害に対する減免(個人町民税・国民健康保険税)

自己の所有に係る住宅または家財の損害割合が、その価値の「10分の3以上」であり、かつ前年の合計所得金額が1,000万円以下である世帯(または納税義務者)に対し、所得金額および損害度合い(10分の3以上〜10分の5未満、または10分の5以上)に基づき、以下の比率で軽減・免除されます。

住宅・家財の損害に対する減免表

前年の合計所得金額

損害:10分の3以上10分の5未満

損害:10分の5以上

500万円以下であるとき

2分の1(50% 軽減)

全部(100% 免除)

750万円以下であるとき

4分の1(25% 軽減)

2分の1(50% 軽減)

750万円を超えるとき(1,000万以下)

8分の1(12.5% 軽減)

4分の1(25% 軽減)

2の3  固定資産の被災に対する減免(固定資産税)

被災した「土地」「家屋」「償却資産」の被災・損害状況に基づき、それぞれ以下の区分で軽減または免除されます。

(ア) 土地の減免割合(被災面積割合による)

土地の減免割合表

損害の程度(被害を受けた土地の面積割合)

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部(100% 免除)

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8(80% 軽減)

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6(60% 軽減)

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4(40% 軽減)

 

(イ) 家屋・償却資産の減免割合(損害の程度による)

家屋・償却の減免割合表

損害の程度・価格の減少状況

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部(100% 免除)

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とし、価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8(80% 軽減)

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、使用目的を著しく損じ、価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6(60% 軽減)

下壁、畳等に損傷を受け使用目的を損じ、修理又は取替を必要とし、価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4(40% 軽減)

※償却資産(事業用の機械・備品など)については、家屋の減免基準に準じた割合が適用されます。

2の4  軽自動車等の被災に対する減免(軽自動車税)

災害によって滅失、または使用不能となった軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車については、その年度分の税額が「全額免除」となります。

3 申請手続きと注意事項

(1) 町長あての『減免申請書』の提出が必要です(具体的な必要書類・申請様式は町の規則で定められています)。

(2) 減免対象となるのは、災害が発生した日以降に納期の末日が到来する税額となります。

(3) 万が一、虚偽の申請や不正な行為によって不当に減免を受けたことが判明した場合は、減免が取り消されることがあります。

徴収猶予制度

 災害により町税の納付が困難な状況にある方は、徴収の猶予を受けられる場合があります。法令の規定に基づき審査し該当する場合は、一定期間、税の納付を猶予できる制度です。納期限内の納付が難しい場合は、税務課管理係までご相談ください。

徴収猶予の対象となる税目

・個人町県民税

・固定資産税(家屋、土地、償却資産)

・軽自動車税

・国民健康保険税

・法人町民税

申告・納付期限等の延長制度

 災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、申請により、その理由のやんだ日から2か月以内、特別徴収義務者については、30日以内の範囲で、その期限の延長を受けることができる制度です。申請をご希望の場合は、税務課までご相談ください。

 

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