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令和7年度税制改正に伴う令和8年度の介護保険料の特例措置

ページID:0025422 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度の介護保険料

65歳以上の介護保険料は、本人や世帯の課税状況、合計所得金額などによって13段階に分けて決まります。
【参考】令和8年度介護保険料所得段階表 [PDFファイル/467KB]

令和8年度の介護保険料特例措置

令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで介護保険料の収入を見込み、介護保険事業を運営しています。
介護保険料は、町民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6〜8年度)の保険料収入の不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。

このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正前の給与所得控除額に調整して計算を行います。
※なお、この調整の対象となる人は、令和7年中に給与収入(55万1千円以上190万円未満)がある人に限られます。

特例措置の内容

1 合計所得金額の調整
内容

税制改正前の給与所得控除額(55万円)で算出した給与所得により、合計所得金額を計算し、調整します。

対象者

第1号被保険者(65歳以上)で、次の条件をどちらも満たす人

  • 令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも大津町に住民登録がある人
  • 令和7年中(令和7年1月〜12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満の人
2 町民税課税・非課税の判定
内容

1で調整した合計所得金額を用いて、課税・非課税を判定します。
これにより、町民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

対象者

第1号被保険者(65歳以上)及び同じ世帯の人で、次の条件をどちらも満たす人

  • 令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも大津町に住民登録がある人
  • 令和7年中(令和7年1月〜12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である人
具体例

単身世帯、令和7年中の給与収入が100万円で、他の収入が無い場合

令和7年度と令和8年度の町民税課税状況と介護保険料の比較
  令和7年度 令和8年度
町民税 課税 非課税
介護保険料 第6段階(課税) 第6段階(課税として算定)

特例措置に対する特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも町民税非課税の人で、上記特例措置の2により介護保険料の算定では町民税課税とみなされる人は、上記特例措置の2を行わずに算定した保険料段階となるよう特例減免を行います。

※町民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の人については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。

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