ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 町県民税 > 外国人を雇用する特別徴収義務者の方へ

本文

外国人を雇用する特別徴収義務者の方へ

ページID:0002539 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

外国人を雇用する特別徴収義務者様へのお願い

事業所で雇用している外国人従業員が出国により退職を行う際は給与の一括徴収、または納税管理人による納税など、事業所の皆様にご協力をお願いしております。 

納税管理人とは

 従業員(納税義務者)から、納税に関する手続きを委任された人。
 法人等の事業所を指定することもできます。

出国時期に応じて、次のお手続きをお願いします。

 出国時期に応じて、次のお手続きをお願いします。

退職、出国時期が6月~12月までの人

 現在特別徴収を行っており、未徴収税額がある場合は、最終の給与から一括徴収してください。

退職、出国時期が1月~5月までの人
  1. 現在特別徴収を行っており、未徴収税額がある場合は、最終の給与から一括徴収してください。
  2. 1月1日に住民票が大津町にある人は、帰国されても、前年の所得により新年度の町県民税が課税されます。
    納税管理人申告書により納税管理人の届出をお願いします。
    併せて、税額試算依頼書を提出していただくことにより、新年度の税額(概算)を事前にお知らせします。
    出国前に本人から税額を預かっていただき、6月中旬に指定された管理人にお送りする納付書で納めてください。

 ※試算による税額の概算については、依頼受付後、1週間程度で発送します。
 出国が決まりましたらお早めにお手続きください。

様式ダウンロード

総務省リンク

 外国人の方の個人住民税について<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?