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町からの振込方法が変更になります。

ページID:0025379 更新日:2026年5月18日更新 印刷ページ表示

公金振込手数料の有料化に伴い、令和8年7月1日(水曜日)以降の振り込みから、複数件の請求がある場合は請求額を合算して振り込みます。

▼対象
(1)令和8年7月1日(水曜日)以降の振り込み
(2)支払日が同日の複数件の振り込み
(3)振込先口座がすべて同一
(4)振込名義が「大津町財務支払い」
※個人名義への振り込みも合算の対象です。

変更後の通帳印字例

総務課からの振り込みと会計課からの振り込み、児童手当の振込日の3件が同日であった場合
令和8年6月末まで
振込日 振込名義 金額 備考
6月2日 オオヅマチザイムシハラ 10,000 総務課からの振り込み          
6月2日 オオヅマチザイムシハラ   5,000 会計課からの振り込み
6月2日 オオヅジドウテアテ 10,000 児童手当

 

令和8年7月から
振込日 振込名義 金額 備考
7月7日 オオヅマチザイムシハラ 15,000 総務課と会計課からの振込合算額  
7月7日 オオヅジドウテアテ 10,000 児童手当  

 


振込明細

振込方法の変更に伴い、上記に該当する事業者の方には、申請により振込済通知書を窓口またはメールにて送付します。

送付を希望する事業者の方は、下記リンク先またはQRコードより申請をお願いします。

https://logoform.jp/form/Jecd/1557038<外部リンク>

振込金額の内訳が不明な個人の方につきましては、会計課までご連絡ください。

公金振込手数料の削減のため、ご協力をお願いします。

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