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減額査定通知について

ページID:0002516 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

減額査定通知とは

 医療機関で診療を受けた場合、患者は自己負担額(医療費総額の2割~3割)を窓口で支払い、残りの医療費(医療費総額の7割~8割)は医療機関が審査支払機関(熊本県国民健康保険団体連合会、以下国保連)を通して大津町に請求します。

 国保連では、病院等からの請求内容を審査し、病院等へ保険者負担分(7割~8割)の費用を支払いますが、審査において保険が適用できないもの等があると、病院等からの請求が減額(減額査定)されることがあり、大津町はその内容に基づき医療費を支払います。

 査定で医療費が減額されたことに伴い、病院等の窓口で支払った自己負担額も減額となる可能性があります。

 大津町では、査定により医療費に減額が生じた場合、自己負担額の差額が1万円以上となる方に文書(減額査定通知)でお知らせします。

 なお、減額査定通知の送付時期につきましては、診療から1年程度経過した後となります。これは、国保連の査定に対して、病院等から再審査の申し出が行われる場合が多く、その期間が過ぎた後の送付となるためです。

 また、大津町で送付している減額査定通知は年間10通以下であり、ほとんどの方には関係のないものとなっております。

減額査定通知が届いたら

 減額査定通知は、すでに病院等の窓口で自己負担された医療費についてのお知らせです。

 病院等へご相談いただくことにより、医療費の自己負担分が変更となる可能性があります。

詳しくは直接、病院等にお問い合わせください。大津町では返金等の対応はできません。

※端数処理の関係で金額が合致しない場合があります。

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