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サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)により、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これを踏まえ、大津町[町長部局、議会(議会事務局)、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、地方公営企業(下水道、工業用水道、農業用集落排水)]では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて「大津町情報セキュリティポリシー」を改正し、その基本方針を地方自治法で定める「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。
これを踏まえ、大津町[町長部局、議会(議会事務局)、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、地方公営企業(下水道、工業用水道、農業用集落排水)]では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて「大津町情報セキュリティポリシー」を改正し、その基本方針を地方自治法で定める「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。













