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地域密着型サービス事業者の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

ページID:0024673 更新日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

1 届出が必要な場合

 新たに加算等を算定する場合や、算定する加算等の区分変更がある場合に届出が必要です。また、加算等を算定しなくなった場合は「加算なし」として届出が必要です。

2 提出期限

(1)算定される単位数が増える場合

下表のとおり事前に届け出が必要です。

 
サービスの種類 算定の開始時期
(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、居宅介護支援 毎月15日以前に提出 → 翌月から
16日以降に提出 → 翌々月から
(2)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 届出が受理された月の翌月から(届出を受理した日が月の初日である場合はその月から)

(2)その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等)

判明した時点で速やかにご提出ください。

3 提出書類

4 提出方法

・各書類の提出は、原則として「電子申請届出システム」で提出してください。​

〇電子申請・届出システムのログイン画面(外部リンク)<外部リンク>

※やむを得ない事情により「電子申請・届出システム」を利用することができない場合は、メール、郵送、又は持参で介護保険課へお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に「体制等に関する届出書在中」と記載してください。

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