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【協力事業者を募集中】令和8年度大津町高齢者エアコン購入費臨時助成事業
代理受領に関する協力事業者を募集しています
大津町では、令和8年4月1日より大津町高齢者エアコン購入費臨時助成事業(以下、本事業という)を実施する予定です。
本事業では、主に住民税非課税世帯等である方を対象とするため、購入者による金銭の負担の少ない形で購入できるよう代理受領制度を設けることとなりました。
そこで、ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、各家電販売店様には「代理受領に関する協力事業者」としてぜひご登録いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
登録を希望される販売店様は、次の書類を大津町役場介護保険課までご提出ください。
令和8年4月1日から申請を受け付けます。
事前相談をしていない方の自宅を訪問する事はありません。
事業内容
対象世帯
以下の1~3全てに該当する世帯が対象となります。
1.大津町内の住宅に「冷房機能を使用できるエアコンが1台もない」
2.大津町内に住民登録があり、次に掲げる要件(1)~(5)全てに該当する
(1)世帯全員が65歳以上である
(2)世帯全員が住民税非課税である
(3)既に本事業の助成を受けていない
(4)生活保護を受けている場合、冷暖房器具及び設置費用の支給を受けることができない世帯
(5)町税等に滞納がない世帯(町税の滞納がある世帯はご相談ください。)
3.賃貸住宅に居住している場合は、家主又は管理会社から承諾を得ていること
助成対象機器
以下の1~3全てに該当するエアコンが対象となります。
1.壁又は窓に固定して設置するもの
2.省エネ性能2.0以上のもの
3.エアコン取扱事業者より購入したもの(中古品は除きます)
助成金額(1世帯1台1回限り)
(1)、又は(2)のいずれか少ない額を助成額とします。
(1)申請者が負担した対象経費の3分の2以内の額(100円未満の端数は切り捨て)
(2)7万円
対象経費
対象となる経費は以下のとおりです。
- エアコン本体購入費
- 配送料
- 設置工事費
- 撤去費
(注釈) 延長保証料、リサイクル料金、申請者自身で設置を行った際の費用の対象外です。
手続きの流れ
申し込みをする前に、以下の内容を必ずご確認ください。
- 申請前に購入したエアコンは対象となりません。
- 賃貸住宅の場合、貸主(大家)にエアコン設置の承諾を得てください。
- エアコンの冷房機能が使用できるか夏までに確認してください。
1 事前相談
介護保険課(地域包括支援センター)(📞096-292-0770)に電話し、氏名・住所等の必要事項を伝え、訪問調査日を調整します。
2 自宅訪問調査・申請書提出【令和8年6月22日(月曜日)まで】
職員がご自宅を訪問し、エアコンの有無(または故障の有無)について自宅内のすべての部屋を確認します。
調査終了後、介護保険課(地域包括支援センター)へ【提出書類A】を提出します。
【提出書類A】
・助成金申請書兼同意書
・エアコン購入費見積書
3 交付決定
町が申請書等の内容を確認後、申請者宛てに「交付決定通知書」を郵送します。
4 エアコン購入・設置【令和8年7月31日(金曜日)まで】
販売店でエアコンを購入し、設置してもらいます。
購入する前に、以下の内容を必ずご確認ください
- 「交付決定通知書」を受領してから、エアコンをご購入ください。
- 下記の【代理受領に関する協力事業者一覧】に記載している店舗では、代理受領制度を利用できます。(詳細は下記をご覧ください。)
- 領収書や設置したことがわかる書類は保管してください。助成金請求時に提出が必要となります。
5 助成金請求【エアコン設置から30日以内まで】
介護保険課(地域包括支援センター)へ【提出書類B】を提出してください。
【提出書類B】
・請求書兼口座振替依頼書
・領収書の写し
・保証書の写し
・エアコン本体と室外機の設置後の写真
6 助成金の振込
町が請求書等を確認後、申請者、または代理受領事業者へ「交付額確定通知書」を郵送し、町から指定の口座へ助成金を振り込みます。
代理受領制度
大津町が交付する助成金を申請者に代わりエアコン販売店(事業者)が受け取ることのできる制度です。
この制度を利用すると、申請者はエアコン設置費から助成金を差し引いた額を支払うだけでよいため、購入資金を用意する負担が軽減されます。
申請者と店舗の双方が制度を理解し、合意した上で制度をご利用ください。
次の内容を必ずご確認ください
- 代理受領制度を利用する場合は、必ず「交付決定通知書」を店舗にご持参ください。
- 代理受領制度を利用できる店舗は以下のとおりです。
| 事業者名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|













