本文
第3回地域農業構造転換支援事業及び令和8年度農地利用効率化等支援交付金事業に係る要望調査について
第3回地域農業構造転換支援事業及び令和8年度農地利用効率化等支援交付金事業に係る要望調査
標記事業の要望調査を下記により実施します。
地域農業構造転換支援事業
地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。
○補助率
3/10以内
○補助上限額
個人1,500万円以内、法人3,000万円以内
○対象者
地域計画に位置付けられた担い手 ※ 認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達している農業者
詳しくは事業概要(チラシ) [PDFファイル/462KB]をご覧ください。
農地利用効率化等支援交付金事業
地域の中核となる担い手が経営改善に取り組む場合に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。
(1)融資主体支援タイプ
○助成金算定方法
個々の事業内容ごとに、以下の計算方法(1)~(3)により算定した額のうち一番低い額。
ただし、算定した額が上限額を超える場合は上限額が助成金額となります。
〈計算方法〉
(1) = 事業費 × 3/10
(2) = 融資額
(3) = 事業費 - 融資額 - 地方公共団体等による助成額
○補助上限額
個人、法人問わず300万円※条件によっては600万円
○対象者
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者
(認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者をいい、目標地図に位置付けられることが確実であると事業実施主体(市町村)が認める者を含む。)
(2)条件不利地域支援タイプ
○助成金算定方法
整備内容ごとに1/2(農業用機械は1/3※)を乗じて得た額の合計額。※ 沖縄県で実施する場合及び水稲直播機等の機械にあっては1/2。
○補助上限額
4,000万円
○対象者
1 農業者等の組織する団体
農家3戸以上が構成員に含まれている以下の団体。なお、農家が全体の議決権の
過半を占める等、団体の事業活動を実質的に支配すると認められる必要があります。
(1) 農事組合法人
(2) 農事組合法人を除く農地所有適格法人
(3) 特定農業法人及び特定農業団体
(4) 農作業の受託及び共同化、農畜産物の生産、加工、流通、販売等を行う法人又は任意団体(集落営農組織を含む。) など
2 参入法人
以下の要件を満たす参入法人(解除条件付きで農地等の権利設定を行う法人)
ア 3戸以上の農家から利用権の設定若しくは農作業の委託を受けて、農用地の利用集積を行う又は3戸以上の農家から原料供給を受けて加工等を行う目標及びその達成のためのプログラムが設定されていること。
イ 会社にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の法人(子会社は除く。)であること。
3 事業実施主体が認める団体等
1及び2以外の団体等であって、意欲ある経営体に代わって機械等を導入することが妥当であると事業実施主体(市町村)が認める農業協同組合、土地改良区、農業委員会、第3セクター等
詳しくはパンフレット [PDFファイル/3.18MB]をご覧ください。
提出物
1.事業見積書
2.農業経営改善計画書または青年等就農計画書
3.確定申告書、法人である場合は定款等
4.導入する機械等の規模決定根拠資料(カタログ等)
5.成果目標設定の根拠資料(現状地と目標値の根拠となる書類)
6.その他(規模決定根拠等)
留意事項
1 本事業以外の国の補助事業で整備するものは対象外となるため、要望申請に当たっては、本事業以外の国の補助事業との重複申請とならないようご留意願いま
す。なお、県単事業においても、同一内容で同一時期での重複申請は行わないよう併せてご留意願います。
2 申請者が、申請を行おうとする際に、旧姓併記を希望する場合は、旧姓を併記することができます。旧姓の併記とは、申請者の氏名欄において、戸籍氏に加え
て括弧書きで旧姓を記載することをいいます。
3 本日時点で農地利用効率化等支援交付金事業の実施内容は確定していないため、内容が変更になる可能性があることをあらかじめご承知おきください。
提出期限
令和8年3月9日(月曜日) 大津町役場農政課 必着
県への提出書類が多岐にわたります。期限間近にご相談いただいても、書類が整わず要望できない場合もありますので、ご相談はお早めにお願いします。













