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占用物件の適切な維持管理をお願いします
道路占用者の維持管理義務
道路占用者には、道路法に基づき占用物件の維持管理する義務がありますので、道路占用者におかれましては、次の点にご留意いただき、道路占用物件の適切な維持管理にご協力をお願いいたします。
・適切な維持管理が行われていない場合は、道路管理者から修繕・点検を命じる場合があります。
・道路占用者は、占用期間を更新する場合は、占用物件の安全性を確認した旨の報告が必要です。詳細は、下の見出しをご覧ください。
・道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求める場合があります。また道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う場合があります。なお、虚偽の報告や、検査を拒んだ場合は、30 万円以下の罰金に処される可能性があります。
・道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消等があるほか、6か月以下の懲役又は30 万円以下の罰金等に処される可能性があります。
・適切な維持管理が行われていない場合は、道路管理者から修繕・点検を命じる場合があります。
・道路占用者は、占用期間を更新する場合は、占用物件の安全性を確認した旨の報告が必要です。詳細は、下の見出しをご覧ください。
・道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求める場合があります。また道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う場合があります。なお、虚偽の報告や、検査を拒んだ場合は、30 万円以下の罰金に処される可能性があります。
・道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消等があるほか、6か月以下の懲役又は30 万円以下の罰金等に処される可能性があります。
道路占用とは
占用物件の安全性をご確認ください
占用許可期間を更新するとき(許可を受けた道路の占用の期間が5年を超えるものにあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したとき)に、占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告する必要があります。更新時等は、別紙をご提出ください。
※令和8年4月1日からの手続きが対象となります。
※令和8年4月1日からの手続きが対象となります。
「道路法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました
令和7年1月28日に埼玉県八潮市において発生した下水道管の破損に起因すると考えられる大規模な道路陥没事故を踏まえて、令和7年7月25日に道路法施行規則を改正する省令 (令和7年省令84号)が公布され、令和8年4月1日施行となります。
これにより、道路占用者に対する占用物件の安全性の確認報告、 占用物件の点検結果等の報告が義務付けられました。
また、占用物件に起因する道路の構造や交通への支障等を未然に防ぐため、「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が制定されました。
これにより、道路占用者に対する占用物件の安全性の確認報告、 占用物件の点検結果等の報告が義務付けられました。
また、占用物件に起因する道路の構造や交通への支障等を未然に防ぐため、「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が制定されました。
報道発表資料(国土交通省)<外部リンク>
通知(国土交通省)<外部リンク>













