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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)を支給します

ページID:0024129 更新日:2025年4月15日更新 印刷ページ表示

 先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して、戦後80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため特別弔慰金が支給されます。

支給内容

国債の名称  第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額    面  27.5万円(5年償還の記名国債)

支給対象者

 恩給法による公務扶助料、特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1名に対して支給されます。

 

1 令和7年4月1日(基準日)までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含みます)
3 戦没者等の (1)父母
          (2)孫
          (3)祖父母
          (4)兄弟姉妹
  ※戦没者等の死亡当時、戦没者等との生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記以外の3親等内の親族(甥、姪など)
  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。

請求期間

令和7年4月1日〜令和10年3月31日


 請求期間を過ぎると、支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。

請求の窓口

請求される方がお住まいの市区町村が窓口になります。

請求に必要なもの

1 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
2 令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本


※前回の特別弔慰金を別の遺族が請求している場合や、特別弔慰金を初めて請求する場合、代理人が手続きをする場合などは必要な書類が追加となります。詳しくは福祉課にお問い合わせください。

代理人が請求する場合

請求手続きを代理人に委任する場合は、請求者と代理人双方の本人確認書類と、委任状が必要です。

 

委任状(第12回特別弔慰金・請求用) [PDFファイル/429KB]

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