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障がいのある職員の任免状況の公表について
障がい者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年7月25日法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障がいのある職員の任免状況を公表します。
| 法定雇用障がい者数の算定の 基礎となる職員の数 |
障がいのある 職員数 |
実雇用率 | 法定雇用率 | 不足数 |
|---|---|---|---|---|
| 385.5人 | 12.5人 | 3.24% | 2.80% | 0人 |
※法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数とは、常勤職員及び非常勤職員のうち、雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、障害者雇用促進法で定める除外職員等を除いた職員です。
なお短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満)は、1人をもって0.5人の職員とみなし、勤務時間が週20時間未満の者は職員数に含みません。
※障がいのある職員数は、雇用率の算定に用いるもので、重度身体障害者等については1人を2人に換算し、10時間以上20時間未満の短時間勤務職員については1人を0.5人に換算したものです。
また、精神障がい者については週20時間以上30時間未満の職員について、1人を1人で換算しています。
※障がいの種類、程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障がい者であることや障がいの程度等が推認されるおそれがあるため非公開とします。













