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物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実施する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこども1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することとされました。
1.支給対象者
児童手当支給対象児童※を養育する父母等(児童手当受給者)
※平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ
(1)大津町から児童手当を受給している人(公務員以外)
令和7年9月分及び、9月に出生したこどもの10月分の児童手当受給者
申請は不要です。
支給の案内を通知いたします。
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児を養育している人
申請が必要です。
児童手当の申請手続きの際に、申請をしていただく予定です。すでに、児童手当の申請をされて、認定を受けている人は、申請は不要となります。
(2)公務員(所属庁から児童手当を受給している人)
大津町に申請が必要です。今後、所属庁から申請の案内があってから申請してください。
・この手当は、所属庁からではなく、住民票がある市町村から支給を行います。
・令和7年9月30日時点で、大津町に住民票がある場合は、大津町役場子育て支援課へ申請してください。
・大津町以外に住民票がある場合、お住いの市町村へ申請をしてください。
(3)令和7年10月1日以後、大津町において児童手当の受給者となった人(DV避難や離婚等によるもの)
申請が必要です。
(3)は、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭などを受け取っている、または受給者が本手当に相当する額の金銭などを本手当の目的のために消費している場合以外の時は、本手当を受給できる場合があります。子育て支援課までご相談ください。
2.支給額
支給対象児童1人当たり2万円
※児童手当の受給者が現在登録している支給口座へ「オオツ゛マチコソタ゛テオウ」の名目で振込をします。
3.申請について
【申請不要】
対象者(1)、対象者(2)の人(令和8年1月31日までに児童手当の認定請求を行った人に限る)
対象受給者宛に1月下旬から随時通知を送る予定となっています。
手当の受給を拒否される場合は、案内通知の期日までに下記の拒否届を子育て支援課までご提出ください。
物価高対応子育て応援手当受給拒否届出書 [PDFファイル/81KB]
※令和7年10月以降に大津町へ転入された人は転入前の自治体へご連絡ください。
【要申請】
対象者(1)、対象者(3)(令和8年2月1日以降に児童手当の認定請求を行った人)、対象者(2)の人
物価高対応子育て応援手当申請書 [PDFファイル/171KB]
4.申請期限
令和8年3月31日(火曜日)まで
※児童手当法第8条第3項の規定に該当する場合は、事由発生後15日以内を申請猶予期限とします。
(出生日や災害等が影響するなどの場合)
5.申請方法
(1) 窓口へ直接提出・・・子育て支援課
(2) 郵送(必着)・・・〒869-1292 大津町大字大津1233
(3) 電子申請(公務員向け)・・・https://logoform.jp/form/JEcd/1368679<外部リンク>
6.必要書類
1.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.申請者名義の通帳、キャッシュカードなど振込先が分かるもの
3.児童手当の受給状況が証明されている申請書(公務員のみ)
4.離婚協議中であることが確認できる書類(対象者(3)のうち、離婚調停中の人のみ)
7.支給日
審査決定後、支給(令和8年2月下旬以降を予定)
8.お問い合わせ
子育て応援手当窓口・・・Tel 096-285-5442
9.「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
ご自宅や職場などに大津町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに大津町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。













