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個人町県民税(住民税)の租税条約に関する届出について

ページID:0023308 更新日:2025年12月18日更新 印刷ページ表示

租税条約とは

 租税条約締結国からの留学生、事業修習者などで一定の要件に該当する場合には所得税や住民税などの課税が免除される場合があります。 租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きにつきましては国税庁ホームページ (外部リンク)<外部リンク>または税務署でご確認ください。 住民税の免除を受けようとする場合は、給与支払者等の方から次の書類を大津町に提出していただく必要があります。

 

○提出書類

  1. 町県民税の租税条約に関する届出書
  2. 税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し(詳細に付きましては、所管の税務署にお尋ねください。)
  3. 本人確認書類(個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証)の写し
  4. 学生の場合は、在留証明書、事業修習者の場合は、事業修習者であることを証明する書類、交付金等の受領者である場合は、交付金等の受領者であることを証明する書類、雇用契約等を締結している場合は、雇用契約等の契約書

 町県民税の租税条約に関する届出書 [Wordファイル/16KB]

 町県民税の租税条約に関する届出書 [PDFファイル/56KB]

 町県民税の租税条約に関する届出書(記入例) [PDFファイル/63KB]

 

○提出期限
 毎年3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに提出してください。提出がない場合は、住民税は免除されませんのでご注意ください。

 ※初年度だけでなく、毎年提出してください。

○提出方法

 郵送又は窓口で提出してください。

 提出先 〒869-1292
熊本県菊池郡大津町大字大津1233番地
大津町役場 住民生活部 税務課(庁舎1階)

 

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