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マイナンバーカードの電子証明書の更新は5年ごとに!

ページID:0022707 更新日:2025年11月5日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限・更新

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マイナンバーカードと電子証明書は、有効期限が切れる3カ月前から更新が可能になります。

〈マイナンバーカードの有効期限〉

 ・18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日

 ・18歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日

 ※令和4年3月31日までに、交付申請された20歳未満の人のマイナンバーカードの更新は5年です。

〈電子証明書の有効期限〉

 年齢に関わらず、発行から5回目の誕生日です。

マイナンバーカードの更新手続き

マイナンバーカード本体の有効期限が切れる場合は、写真を撮ってカードを再度作成します。

更新手続きに該当する人には、有効期限の2〜3カ月前を目途に地方公共団体情報システム機構(J-lis)から有効期限通知書が送付されます。

【作成方法】

本人がマイナンバーカードや免許証などの官公署発行の身分証明書を持って住民課で写真をお撮りします。

有効期限通知書に記載されている「交付申請用QRコード(URL)」を使用したスマートフォン申請、または証明写真機での申請も可能です。

詳しくは以下をご覧ください。

https://www.kojinbango-card.go.jp/hpsv/wpmng/assets/pdf/card/renewal_card.pdf

申請してからマイナンバーカードの交付通知書をお送りするまでに1か月半から2か月程度かかるので、有効期限が切れる3か月前になったらお早めの更新をお願いします。

電子証明書の更新手続きについて

​18歳以上の場合、5回目の誕生日で電子証明書の有効期限が切れます。そのため、役場の住民課で更新を行う必要があります。
18歳未満の場合、5回目の誕生日でカード本体の更新を行いましたら電子証明書も併せて更新されます。

※有効期限が切れると電子証明書が失効し、マイナポータルやコンビニ交付サービスが利用できなくなりますのでお早めの更新をお願いします。期限が切れても、更新手続き後再度利用できるようになります。

※更新の手数料は無料です。

外国人の方で在留期間に定めがある方は、在留期間の満了日がマイナンバーカードや電子証明書の有効期限となります。在留期間を延長した場合は、マイナンバーカードも有効期限を延長するために期限内に手続きが必要です。

本人が更新する場合の必要なもの

・本人のマイナンバーカード

・カード交付時に設定した暗証番号

 署名用電子証明書 6文字以上、16文字以下の英数字

 利用者証明用電子証明書 数字4桁

 住民基本台帳用 数字4桁

代理人が更新する場合の必要なもの

・本人の有効期間内のマイナンバーカード

・代理人の顔写真付き身分証明書

 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署発行のもの

・照会書兼回答書(有効期限通知書に同封)

 必要事項を本人が記入し、封筒に封入してお持ちください。

詳しくは以下をご覧ください。

https://www.kojinbango-card.go.jp/card/renewal/

マイナンバーカードの受付時間

平日8時30分から17時15分まで ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く

水曜日は午後7時まで予約制で受付します!

毎週水曜日は17時15分から19時まで証明書発行とマイナンバーカードの交付・申請が可能です。

マイナンバーカードの受付は予約制です。住民課の窓口や電話、またはメールでお問い合わせください。

 

毎月第2日曜日は午前中のみ予約制で受付します!

毎週第2日曜日は9時から12時までマイナンバーカードの交付・申請が可能です。

完全予約制で受付を行いますので、住民課の窓口や電話、またはメールでお問い合わせください。

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