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個人町県民税の令和8年度(令和7年分)からの税制改正について

ページID:0022491 更新日:2025年10月6日更新 印刷ページ表示

令和8年度(令和7年分)からの町県民税の制度改正

令和7年度税制改正に伴い、令和8年度分(令和7年分)の町県民税が次のとおり改正が行われます。

1.給与所得控除の見直し

 給与所得控除について、最低保証額が10万円引き上げられ、65万円(改正前 55万円)に改正されます。

 ※所得税も同様です。

給与所得控除
給与等の収入金額

改正前

給与所得控除額

改正後

給与所得控除学

162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%ー10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

2.所得控除や非課税基準の適用に係る合計所得金額の要件等の改正

 同一生計配偶者や扶養親族の適用、非課税基準の適用に係る合計所得金額の要件等について次のとおり改正されます。

 ※所得税も同様です。

合計所得金額の要件等
要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の要件 48万円以下 58万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者所得の要件 48万円超133万円以下 58万円超133万円以下
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等の要件 48万円以下 58万円以下
勤労学生の前年中の所得要件 75万円以下

85万円以下

3.特定親族特別控除(新設)

 生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に新たに所得控除の適用を受けることができるようになりました。

特定親族特別控除額一覧
区分 親族等の合計所得金額

控除額

町県民税

控除額

所得税

扶養控除(特定扶養親族) 58万円以下 45万円 63万円
特定親族特別控除 58万円超85万円以下
85万円超90万円以下 61万円
90万円超95万円以下 51万円
95万円超100万年以下 41万円 41万円
100万円超105万円以下 31万円 31万円
105万円超110万円以下 21万円 21万円
110万円超115万円以下 11万円 11万円
115万円超120万円以下 6万円 6万円
120万円超123万円以下 3万円 3万円

 

所得税のみ改正となるもの

基礎控除の見直し

 次のとおり所得税の基礎控除の改正がされました。

 ※町県民税の基礎控除額に変更はありません。

 
合計所得金額 基礎控除額
改正前 改正後
令和7・8年分 令和9年分以降
132万円以下 48万円 95万円
132万円超336万円以下 88万円 58万円
336万円超489万円以下 68万円
489万円超655万円以下 63万円
655万円超2,350万円以下 58万円

※令和7・8年分のみ特例により基礎控除額が一部加算されます。

 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

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