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個人住民税の寄附金税額控除について

ページID:0022488 更新日:2025年10月6日更新 印刷ページ表示

​個人住民税の寄附金税額控除について

 概 要

 個人が地方公共団体等に寄附を行った場合に認められる控除のことです。寄付金のうち、2,000円を超える部分について、一定の限度額まで税金が軽減される制度です。

寄附金控除の対象となるもの

 1.地方公共団体に対する寄付金(ふるさと納税)(町民税・県民税から控除)

 2.住所地の都道府県共同募金会及び住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金で、総務大臣の承認を受けたもの(町民税・県民税から控除)

 3.熊本県の条例により指定する寄附金(県民税から控除)

   熊本県が条例に基づき指定した寄附金控除の対象となる寄附先等については、県ホームページをご確認ください。

   個人県民税の寄附金控除について<外部リンク>

 4.市町村が条例により指定する寄附金(町民税から控除) ※大津町では条例で指定しているものはありません。

控除額の計算方法

​ ふるさと納税の計算については、総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>の「納税額の目安」や「寄附金控除額シミュレーション」をご利用いただくか、各ふるさと納税サイトの計算ページをご利用ください。
 控除の上限額などに関するお尋ねについては、税務課ではお答えしかねますので、上記サイト等により計算を行ってください。

寄附金控除の申告方法

 1.所得税の確定申告

    確定申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項」の寄附金に関する記載欄に寄附金額を記載することで、町県民税の寄附金税額控除を受けることができます。

    所得税の確定申告を行うと町への申告を行う必要はありません。

    なお、例年、町で開催している所得税の確定申告会場で申告をされる場合や最寄りの税務署で申告をされる場合、書面で申告書を提出される場合は、寄附した地方公共団体等から交付される「寄附金受領証明書」の添付が必要です。

 2.町県民税申告

    町県民税申告で、町県民税の寄附金税額控除を受ける場合は、寄附した地方公共団体等から交付される「寄附金受領証明書」の添付が必要です。

 3.ふるさと納税ワンストップ特例制度

    確定申告をする必要がない給与所得者等で、ふるさと納税を行った地方公共団体が5団体以内である場合は、ふるさと納税のワンストップ特例制度の適用を受けることができます。ワンストップ特例制度を適用することで、所得税分の控除額を住民税側で受けることができます。

    なお、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請については、ふるさと納税を行った地方公共団体へお尋ねください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の注意事項

 ふるさと納税ワンストップ特例申請書を提出している場合でも次に該当する場合は、特例制度が適用除外となりますので、ご注意ください。

 1.医療費控除等を受けるために確定申告書を提出した場合

 2.ふるさと納税を行った地方公共団体が6つ以上の場合

 3.町県民税の賦課期日(1月1日)時点で生活の本拠地が大津町ではない場合

 ※ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用が除外となった場合、町から適用除外となった通知を送付します。

  通知が届いた場合は、所得税の確定申告か町県民税申告により、寄附金控除を追加してください。

 

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