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「登録調査員」を募集しています

ページID:0002110 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

大津町では、国が実施する統計調査に従事する統計調査員(登録調査員)を募集しています(随時募集中です)。

「統計調査」とは?

 「統計」という言葉よりも、最近では、むしろ「データ」と言った方がなじみやすいかもしれません。
 「統計」は私たちにとって、とても身近なものなのです。
 例えば、しばしば話題になる雇用問題の「完全失業率」は、「労働力調査」という統計調査から得られます。
 そして、その状況に応じていろんな雇用政策が実施されることになります。
 「統計」は、日本の姿を正確に表し、私たちの暮らしをより良くするための方向性を見極める基礎として、とても重要な役割を果たしています。

「完全失業率って労働力調査から分かるらしいよ」 「へぇ~」

「統計調査員」の仕事は、どんなことをするの?

統計調査員の重要性

 統計調査員の業務は、統計調査の最前線で調査活動する、とても大事な仕事です。
 一人ひとりの統計調査員が集めた調査票の集計が「統計」として公表され、各方面に利用されるわけです。
 個々の統計調査員の熱意と活躍によって、統計全体の正確性が向上することになるのです。

統計調査員の仕事

 統計調査ごとに多少の違いがあるかもしれませんが、おおまかには次のとおりです。

  • 事務打ち合せ会(説明会)への出席、調査内容の理解
  • 担当調査区の範囲と調査対象の確認
  • 記入依頼・調査票の配布(記入の仕方の説明)
  • 記入された調査票の回収
  • 集めた調査票の審査・整理
  • 調査票など調査関係書類の提出

調査対象に関する秘密の保護

 統計法では、調査対象から報告された内容や、その他調査活動を通じて知り得た秘密は保護されなければならないことが定められており(第41条)、秘密を漏らした場合には処罰されます(第57条第1項第2号)。

「今朝のニュースで物価の話をしていたね」「そのニュース見たよ」

「統計調査員」の身分はどうなるの?

統計調査員の身分

統計調査員は、統計調査の実施の都度、任命される非常勤の公務員です。
任命されている期間は、行政機関に勤務する一般職員と同様に公務員の身分を持つことになります。
 国勢調査・・・・・・・国勢調査員・・・・・・・総務大臣が任命する国家公務員
 その他の統計調査・・・○○○統計調査員・・・・熊本県知事が任命する地方公務員(県職員)

任命期間

 国勢調査をはじめ、ほとんどの統計調査では、任命期間は2カ月程度となっています。
 任命期間が最も長い統計調査は、毎月勤労統計調査の1年7カ月程度です。

一般職員との身分上の違い

 一般の公務員は、法律で商店などの営利企業を経営したりすることは制限されていますが、統計調査員には、このような制限はありません。
 商店等を経営している人や勤めている人でも統計調査員になることができます。
 しかし、統計調査員として仕事をしているときに、セールス活動などを行うことは絶対してはいけません。

「統計調査員」の待遇はどうなるの?

統計調査員の報酬

 統計調査員には、調査活動に従事した対価として、報酬が支払われます。
 報酬は通常、統計調査員手当と言われています。手当の額は、統計調査ごとに調査活動にかかる日数や調査対象などを考慮して定められています。
 報酬は、調査完了後に支払われます。また、報酬は所得税の課税対象であるため、源泉徴収されることがあります。

統計調査員に対する災害の補償

統計調査員が調査活動中に万一事故に遭ってケガをしたり、病気にかかったりした場合などには補償がなされます。
統計調査員の仕事は、調査対象を一つひとつ訪問する外回りが中心ですので、転んだり、交通事故に遭ったり、犬に咬まれるなどの事故に遭うおそれがあります。そこで、次のような補償が準備されています。
事故などに遭った場合は、直ちに市町村や熊本県の担当者に連絡を取り、定められた手続きをしてください。
 療養補償・・・・・治療費・入院費など
 休業補償・・・・・療養のために業務につけなかった期間についての一定額
 障害補償・・・・・ケガ・病気によって障害が残った場合は、一定額(一時金又は年金)
などの補償費が支給されます。
※健康保険や年金、失業保険は統計調査員となることによって、新たに制度に加入するということはありません。
 統計調査員となる前から加入している制度の適用を受けます。

統計調査員の表彰

統計調査員は、特別の身分と義務をもって調査活動に従事するわけですが、特に功績の大きな統計調査員に対しては、次のような表彰が行われます。
 叙勲、褒章
 大内賞・・・・統計界で最高の栄誉とされています
 熊本県統計功労者知事表彰
 熊本県統計協会功労者表彰
 各省大臣表彰(総務、経済産業、厚生労働、農林水産など)

「事業主の高齢化だって」

調査員調査の実施時期

調査の実施時期

登録調査員の登録方法

1 統計調査員希望者の登録ができる人

 責任をもって調査事務を遂行できる人、かつ秘密の保護に関し信頼のおける人で、次の要件をすべて満たす人。

  1. 町内に居住する満20歳以上の人
  2. 税務・警察に直接関係のない人
  3. 選挙に直接関係のない人

2 統計調査員希望者登録申込書の提出

 統計調査員の登録を希望するときは、次の方法により登録申込ができます。

(1)「統計調査員希望者登録申込書」を直接ご持参いただく方法

直接「統計調査員希望者登録申込書」と「本人証明書類(運転免許証、保険証など)」及び「印鑑」をご持参いただき、登録申請いただく方法です。

統計調査員登録申請書(WORD形式)[Wordファイル/41KB]

統計調査員登録申請書(PDF形式)[PDFファイル/56KB]

(2)電子申請システムを利用する方法

下記登録フォームに必要事項をご入力いただき、登録申請いただく方法です。

https://logoform.jp/form/Jecd/688377<外部リンク>

※電子申請による登録申請後、町職員よりご登録いただいたメールアドレスもしくは電話番号宛てにご連絡差し上げます。日程調整後、一度町役場にご来庁いただく必要があります。

3 統計調査員希望者の登録にあたっての注意点

  1. 統計調査によっては、直ちに国・熊本県に統計調査員候補者として推薦できない場合があるほか、推薦にあたって、やむを得ず希望と異なる調査地域をお願いする場合があります。
  2. 登録調査員の方には、必要に応じて研修の案内や統計調査への従事意向の連絡をしますので、氏名、住所等の変更があったときは、必ずご連絡をお願いします。

 

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