本文
パートナーシップ宣誓制度
パートナーシップ宣誓制度とは
町ではLGBTなどの性的少数者(性的マイノリティ)の人たちの多様な性のあり方を認め、全ての人々が自分らしく活躍できる町を目指して、パートナーシップ宣誓制度を令和3年10月1日から導入しました。パートナーシップ宣誓制度とは、一方または双方が性的マイノリティである二人が、お互いをパートナーとして相互に協力し合う関係であることを、町に対して宣誓するものです。パートナーシップ宣誓制度は町の要綱に基づくもので、二人の関係が法的に保障されるものではありませんが、町は二人の関係を認め、その思いを受け止めるものです。
パートナーシップ宣誓の要件
- お互いが成人であること
- 独身であること
- 近親者でないこと
- 一方又は双方が町内に住民登録があること(予定含む)
- 別にパートナーシップを形成している者がいないこと
宣誓を希望する人は
役場人権推進課で宣誓書に記入して提出してください。宣誓書提出と引き換えに、受領証や受領カードをお渡しします。
事前に役場人権推進課までご連絡ください(プライバシーに配慮し、個室を用意することも可能です)。
宣誓には、次の書類が必要です。
- 住民票の写しまたは町に転入する予定が記載された転出証明書
- 独身証明書
- 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)
※1、2は宣誓日前3か月以内に発行されたものが有効です。