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パートナーシップ宣誓制度

ページID:0002089 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

パートナーシップ宣誓制度とは

 町ではLGBTなどの性的少数者(性的マイノリティ)の人たちの多様な性のあり方を認め、全ての人々が自分らしく活躍できる町を目指して、パートナーシップ宣誓制度を令和3年10月1日から導入しました。パートナーシップ宣誓制度とは、一方または双方が性的マイノリティである二人が、お互いをパートナーとして相互に協力し合う関係であることを、町に対して宣誓するものです。パートナーシップ宣誓制度は町の要綱に基づくもので、二人の関係が法的に保障されるものではありませんが、町は二人の関係を認め、その思いを受け止めるものです。

パートナーシップ宣誓の要件

  • お互いが成人であること
  • 独身であること
  • 近親者でないこと
  • 一方又は双方が町内に住民登録があること(予定含む)
  • 別にパートナーシップを形成している者がいないこと

宣誓を希望する人は

 役場人権推進課で宣誓書に記入して提出してください。宣誓書提出と引き換えに、受領証や受領カードをお渡しします。
 事前に役場人権推進課までご連絡ください(プライバシーに配慮し、個室を用意することも可能です)。
 宣誓には、次の書類が必要です。

  1. 住民票の写しまたは町に転入する予定が記載された転出証明書
  2. 独身証明書
  3. 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)

※1、2は宣誓日前3か月以内に発行されたものが有効です。

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