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法定外公共物使用許可申請及び法定外公共物工事施行承認申請について

ページID:0020727 更新日:2025年7月22日更新 印刷ページ表示

法定外公共物使用許可申請とは

大津町が管理する“法定外公共物”(道路法や河川法の適用を受けていない里道や水路)で工作物及び構造物等を設置する場合に必要な手続きです。
例)電柱や電話柱の設置、上下水道管の埋設など

法定外公共物施行承認申請とは

大津町が管理する“法定外公共物”(道路法や河川法の適用を受けていない里道や水路)自体を工事する場合に必要な手続きです。
例)里道の盛土や切土、側溝の設置など

手続き方法

大津町が管理する里道などで使用許可申請や工事施工承認申請を行う場合は、申請書及び添付書類を副2部作成し大津町役場 都市整備部 建設課 管理係までご提出ください。
(申請書)

 ・法定外公共物使用許可申請書 もしくは、
 ・法定外公共物工事施行承認申請書
  ※申請者の押印は不要です。
  ※担当者をご記入ください。
(添付書類)
 ・字図
 ・位置図
 ・平面図(現況図、計画図)
 ・構造図
 ・現況写真(使用する場所を赤線で表示してください)
 ・交通規制図もしくは保安対策図
 ・その他 必要に応じて提出を求める場合があります。
  例)地元区⾧や土地改良区の同意書など

注意事項

●申請から許可が下りるまで2週間程度時間がかかります。
●大津町法定外公共物管理条例及び施行規則等に基づき審査を行います。
●許可を受けた使用物件の維持管理は、使用者(申請者)になります。
●管の埋設等を行った場合の舗装復旧は、別添のとおりです。

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