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定額減税に伴う不足額給付金について

ページID:0020720 更新日:2025年7月14日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 物価高騰の影響を受けた生活者の支援を行うため、国の経済対策として令和6年度に定額減税が実施されました。

 この定額減税につきましては、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて、定額減税補足給付金(調整給付)(以下、「当初調整給付金」といいます。)を算定し、支給しております。

 定額減税補足給付金(不足額給付)(以下、「不足額給付金」といいます。)は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、当初調整給付金の金額を上回った人に対して、その上回った金額分を支給する給付金です。

支給対象者

1.不足額給付(1)

 令和7年1月1日時点で、大津町に在住の人または大津町から令和7年度住民税を課税されている下記の要件に当てはまる人が支給対象です。

 当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金の間で不足額が生じる人。

 ただし、1万円単位の切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。

 また、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

 

(給付対象となりうる人の例)

・令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得額)」より小さくなった人

 

・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が「所得税分定額減税可能額(当初調整給付)」より大きくなった人

 

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた人

2.不足額給付(2)

 個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある人であって、以下のいずれの要件も満たす人

 

・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円であり、本人として、定額減税の対象外であること。

・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること。

・低所得者向け給付金(※)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと。

 

(※)ここでの「低所得者向け給付金」とは下記の給付金を指します。

・令和5年度非課税世帯向け給付金(7万円)

・令和5年度均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)

・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯向け給付金(10万円)

 

(給付対象となりうる人の例)

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

 

・合計所得金額48万円超の人

支給額

1.不足額給付(1)

 令和7年の「不足額給付金」算出時点での調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した「当初調整給付金」(B)を上回る人に対して、その上回る金額(=給付不足額)を「不足額給付金」(C)として給付。

給付金の算出方法は不足額給付時調整給付所要額-令和6年当初調整給付額です。

図 不足額給付(1)のイメージ

本来給付すべき額が当初調整給付額を上回った場合、その上回った金額分を支給します。

 (注)不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額を下回った場合に、余剰額の返還は求めません。

2.不足額給付(2)

 原則4万円(定額)

 (注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。

​受給方法

7月末から順次、該当する方には町から書類を送付します。

届いた書類により、手続きの方法が異なります。

1.「支給のお知らせ」が届いた人

 受給するためには、手続きは原則不要で、令和7年8月26日(火)に振り込みます。

 「支給のお知らせ」に記載している口座番号や銀行名・支店名をご確認いただき、問題ないようでしたら、手続きは不要です。

 ただし、次の場合は、令和7年8月14日(木)(必着)までに手続きが必要です。

 ・記載している口座が誤っている、もしくは違う口座の振込を希望する場合

 ・給付金の受給を辞退する場合

​​2.「支給要件確認書」が届いた人

 受給するためには、令和7年10月31日(金)までに確認書の返送、または、案内記載のQRコードからのオンライン申請が必要です(当日消印有効)。

 ただし、返送などの手続きを行っていた場合でも、書類の不備等があり、必要な書類の提出が令和7年10月31日(金)までに行われない場合は、支給できません。

3.「支給申請書」が届いた人

 受給するためには、令和7年10月31日(金)までに申請書の返送が必要です(当日消印有効)。

 ただし、返送などの手続きを行っていた場合でも、書類の不備等があり、必要な書類の提出が令和7年10月31日(金)までに行われない場合は、支給できません。

申請期限

​令和7年10月31日まで(消印有効)

支給日

町が確認書またはオンライン申請を受理してから、1ヵ月程度を目安に支給します。​

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