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「社会保険料控除証明書」は年末調整・確定申告まで大切に保管を

ページID:0002064 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料は、税の申告をする場合、納付した全額が社会保険料控除の対象となります。控除を受けるためには、年末調整や確定申告で「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要です。
「控除証明書」は、日本年金機構本部から11月上旬に送付されます。

「控除証明書」に記載されている月分以外の保険料を12月31日までの間に納付した場合は、今年分として申告できますか?

今年分として申告できます。「控除証明書」に記載されている保険料額に、後から納付した保険料額を合算して申告してください。なお、後から納付した保険料分の「領収証書」も必ず添付する必要があります。

「控除証明書」に記載されている月分以外の保険料を12月31日までの間に納付した場合は、今年分として申告できますかの画像1

日本年金機構の問い合わせ窓口
(「控除証明書」の再発行を受け付けます)
「控除証明書専用ダイヤル」
0570-003-004
午前9時~午後5時

「控除証明書」に記載されている月分以外の保険料を12月31日までの間に納付した場合は、今年分として申告できますかの画像2

問い合わせ

熊本西年金事務所 353-0142
役場住民課 住民係 293-3112

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