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年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金制度とは
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
老齢年金生活者支援給付金
支給要件(1〜3をすべて満たしている人が対象)
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
- 請求する人の世帯全員の市町村税が非課税である
- 年金収入額とその他の所得額の合計が約90万円以下である
給付額
5,450円(月額)を基準に保険料納付済期間などに応じて算出します。
1と2の合計額が給付額です
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,450円×保険料納付済期間/480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,551円×保険料免除済期間/480月
障害年金生活者支援給付金
支給要件(1〜2をすべて満たしている人が対象)
- 障害基礎年金を受けている
- 前年の所得額が約479万円以下である
給付額
- 障害等級2級=5,450円(月額)
- 障害等級1級=6,813円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
支給要件(1〜2をすべて満たしている人が対象)
- 遺族基礎年金を受けている
- 前年の所得額が約479万円以下である
給付額
5,450円(月額)
※2人以上が遺族基礎年金を受給している場合は5,450円を人数で割った金額
請求手続き
1 新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人
受給の対象になる人には、日本年金機構から9月初旬頃から、請求が可能なことをお知らせします。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。
令和8年1月5日までに請求手続が完了すると、令和7年10月分から受け取ることができます。
請求の流れは「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ<外部リンク>」をご確認ください。
2 年金を受給しはじめる人
年金の請求手続きと一緒にお近くの年金事務所か住民課で請求手続きをしてください。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることもありません。
給付金について詳しく知りたい人は
「年金生活者支援給付金制度<外部リンク>」をご覧ください。
年金生活者支援給付金の請求で困ったときは・・・
- 年金生活者支援給付金制度 専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)
- 日本年金機構ホームページ<外部リンク>