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コミュニティ活動補償制度

ページID:0002052 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

大津町では、町民の皆さんが安心して地域活動やボランティア活動などを行うことができるよう、コミュニティ活動補償保険制度に加入しています。

この制度は、町民の皆さんが行うコミュニティ活動中に発生した事故について、一定の要件を満たす場合に、傷害や賠償責任を補償するものです。

1.対象となる主な活動

次のような公益性のある活動が対象となります。

  • 地域社会活動(清掃活動、草刈り、防犯・防災活動、町内会の行事など)
  • 社会福祉・社会奉仕活動
  • 青少年育成活動(子ども会、青少年団体の活動など)
  • 社会教育活動(スポーツ・文化活動など)
  • 町主催事業への参加・手伝い
  • その他これらに類する活動

※政治、宗教または営利を目的とする活動は対象となりません。

事前の登録は必要ありません

対象となる活動について、団体や参加者の事前登録は必要ありません。事故が発生した時点で、コミュニティ活動に該当する場合に保険の対象となります。

2.補償内容

傷害保険

コミュニティ活動中の事故により参加者が死亡または負傷した場合に、次の補償があります。

  • 死亡保険金 1人につき1,000万円
  • 後遺障害保険金 1人につき30万円~1,000万円
  • 入院保険金 1日につき5,000円
  • 通院保険金 1日につき3,000円

賠償責任保険

コミュニティ活動中に第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償されます。

  • 身体賠償 1人につき最高6,000万円、1事故につき最高3億円
  • 財物賠償 1事故につき最高300万円

※1事故につき5,000円の自己負担があります。
※交通事故は賠償責任保険の対象となりません。

3.事故が発生した場合

事故が発生した場合は、原則として事故発生日から14日以内に「事故発生報告書」を総務課へ提出してください。

町が事故の内容を確認し、コミュニティ活動中の事故と判断した場合は、保険会社への手続きを行います。

4.ご注意ください

活動内容や事故の状況によっては、保険の対象とならない場合があります。

詳しい対象活動、補償内容、対象外となる事故、事故発生後の手続きについては、以下の資料をご確認ください。

 

【関連資料】

コミュニティ活動災害補償保険制度について [PDFファイル/235KB]

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