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児童手当に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について

ページID:0019453 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

この書類は、児童手当を請求する際に、大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)の子がいる場合の提出書類です。

大学生年代以下の子が3人以上の場合、3人目から手当月額が30,000円になる「多子加算」を受けられる場合があります。

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/78KB]

 

提出が必要な方

次の全てを満たしている人が対象です。 

  • 大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)の子がいる
     
  • 児童手当受給者(児童手当を受給している保護者)がその子の生計費を負担し、面倒を見ている
     
  • その子と児童手当支給対象児童の子を合わせて、子どもが3人以上いる

 

次のいずれかの場合に提出してください。

  • 転入等で大津町に新規で児童手当を認定請求する場合
      
  • 大津町から児童手当を受給している人で、月末で子どもが18歳到達後最初の3月31日を迎える場合
    ​ 
  • 大津町から児童手当の多子加算を受給している人で、大学生年代の子の状況に、次のような変更がある場合
    1.大学生年代の子が、22歳到達後最初の3月31日より前に学校を卒業した場合など
    2.大学生年代の子の住所が変わった場合など

 

次のいずれかの場合は、大津町より毎年4月に通知および「監護相当・生計費の負担についての確認書」を送付いたします。
受給者が大学生年代の子を監護し、生計費を負担している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を期限までに提出してください。

  • 大津町から児童手当を受給している人で、3月末で子どもが18歳到達後最初の3月31日を迎える場合(高校卒業の年齢の子
  • 前年度この書類を提出した人で、対象の子が専門学校等を卒業した場合
  • 前年度この書類を提出した人で、対象の子が学校等に在籍していない場合(就職、無職、アルバイト等

    ※対象であるが通知が届かない場合は、大津町役場子育て支援課までご相談ください。

 

申請方法について

郵送、町窓口で申請可能です。

郵送の場合
児童手当受給者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)の写しを同封し、送付してください。​
提出先 〒869-1292 大津町大字大津1233番地 大津町役場 子育て支援課
    

窓口の場合
窓口に手続きに来る人の本人確認書類をお持ちください。
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで

 

提出書類

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/78KB]

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