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児童手当に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について
この書類は、児童手当を請求する際に、大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)の子がいる場合の提出書類です。
大学生年代以下の子が3人以上の場合、3人目から手当月額が30,000円になる「多子加算」を受けられる場合があります。
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/78KB]
提出が必要な方
次の全てを満たしている人が対象です。
- 大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)の子がいる
- 児童手当受給者(児童手当を受給している保護者)がその子の生計費を負担し、面倒を見ている
- その子と児童手当支給対象児童の子を合わせて、子どもが3人以上いる
次のいずれかの場合に提出してください。
- 転入等で大津町に新規で児童手当を認定請求する場合
- 大津町から児童手当を受給している人で、月末で子どもが18歳到達後最初の3月31日を迎える場合
- 大津町から児童手当の多子加算を受給している人で、大学生年代の子の状況に、次のような変更がある場合
1.大学生年代の子が、22歳到達後最初の3月31日より前に学校を卒業した場合など
2.大学生年代の子の住所が変わった場合など
次のいずれかの場合は、大津町より毎年4月に通知および「監護相当・生計費の負担についての確認書」を送付いたします。
受給者が大学生年代の子を監護し、生計費を負担している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を期限までに提出してください。
- 大津町から児童手当を受給している人で、3月末で子どもが18歳到達後最初の3月31日を迎える場合(高校卒業の年齢の子)
- 前年度この書類を提出した人で、対象の子が専門学校等を卒業した場合
- 前年度この書類を提出した人で、対象の子が学校等に在籍していない場合(就職、無職、アルバイト等)
※対象であるが通知が届かない場合は、大津町役場子育て支援課までご相談ください。
申請方法について
郵送、町窓口で申請可能です。
郵送の場合
児童手当受給者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)の写しを同封し、送付してください。
提出先 〒869-1292 大津町大字大津1233番地 大津町役場 子育て支援課
窓口の場合
窓口に手続きに来る人の本人確認書類をお持ちください。
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで