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住宅の熱損失防止(省エネ)改修に対する減額措置
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に対する減額措置について
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)について、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の熱損失防止(省エネ)改修工事等(改修工事費のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円超)を行った場合、次の要件を満たしたときは、一戸あたり120平方メートル相当分を上限として、改修家屋に係る翌年度分の固定資産税の税額が3分の1減額されます。
減額措置を受けるためには、原則として改修工事等完了後3ヶ月以内に申告が必要となります。
要件
以下の要件のいずれにも該当する必要があります。
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅で、令和4年4月1日から令和8年3月31日までに熱損失防止改修工事等を施工した住宅であること(賃貸住宅・耐震改修適合住宅特例の対象となっている住宅は除く)。
- 次の工事で、国や地方公共団体からの補助金などを除く一戸あたりの自己負担額が50万円を超えること(外気等と接するものの工事に限る)。
- 窓の改修工事(必須事項)
- 床の断熱改修工事
- 天上の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
※それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合すること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 居住部分が全体の床面積の2分の1以上であること。
減額期間
改修工事等が行われた年の翌年度分(1年間)。
【例】改修工事等の完了日が令和6年3月1日の場合、令和7年度の固定資産税が減額の対象となります。
対象範囲及び減税額
減額の対象範囲は、1戸あたり120平方メートルまでの住居部分です。改修住宅に係る固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。また、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、改修住宅に係る固定資産税の3分の2に相当する額が軽減されます。
特例申告書の提出期限及び提出先
改修工事等完了日から3ヶ月以内に以下の書類を添付の上、熱損失防止改修に伴う固定資産税額減額申告書を税務課固定資産税係に提出してください。
添付書類
- 熱損失防止改修に伴う固定資産税額減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 増改築等工事証明書
- 工事費が50万円超であることを証する領収書等
- 改修箇所の図面及び工事写真(改修前と改修後)
- 国または地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合は、交付または決定を受けたことを確認できる書類。
- 長期優良住宅認定通知書(該当者のみ)
注意事項
耐震改修に対する減額措置やバリアフリー改修に対する減額措置と同時に受けることはできません。
この減額制度の適用は1回限りです。
減額申告書(熱損失防止改修) [Excelファイル/33KB]
減額申告書(熱損失防止改修) [PDFファイル/76KB]