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転入・転出・転居に関する介護保険の手続き

ページID:0001864 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

大津町外から転入する場合

(1)転入前の市区町村で要支援・要介護認定を受けている人

転入した日から14日以内に、介護保険課で手続きをしてください。転入後6か月間、以前お住いの市区町村で認定された要介護状態を引き継ぐことができます。

  • 必要なもの
    転出元の市区町村が発行した「介護保険受給資格証明書」 または転出元の市町村が発行した「被保険者証」「負担割合証」

(1)-2大津町外から大津町の住所地特例施設に入所(入居)する人

大津町外から大津町の介護老人福祉施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの住所地特例施設に住民票を異動させる場合は、転出元の市区町村で利用していた介護保険を継続して利用することになり、介護保険料も転出元の市区町村で利用していた介護保険の保険者に継続して納めることになります。新しい住所を記載した「被保険者証」や「負担割合証」の発行は、転出元の市区町村で利用していた介護保険の保険者が行います。(大津町では発行できません。)

(2)転入前の市区町村で要支援・要介護認定を受けていない人

新しい住所を記載した「被保険者証」を発行し、後日、郵送します。

大津町外へ転出する場合

(1)大津町で要支援・要介護認定を受けている人

「被保険者証」と「負担割合証」、該当する人のみ「負担限度額認定証」を返却してください。

転出先で認定結果の引継ぎを希望する人

転入した日から14日以内に、転出先の市区町村で手続きしてください。認定結果が原則6か月間引き継がれます。

  • 必要なもの
    大津町が発行する「介護保険受給資格証明書」

介護保険料について

払いすぎている場合

介護保険料を払いすぎている、または年金天引きなどにより今後払いすぎになる可能性がある場合には、還付請求書を記載してもらいます。払い過ぎている金額が確定し、処理が完了次第、順次還付を行います。

  • 必要なもの
    本人の口座が分かるもの(通帳など)
    本人の印鑑(みとめ印でかまいません)
未払いがある場合

介護保険料の未払いがある場合には、支払いをお願いします。

(1)-2大津町から大津町外の住所地特例施設に入所(入居)する人

大津町外の介護老人福祉施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの住所地特例施設に住民票を異動させる場合は、大津町の介護保険を継続して利用することになり、介護保険料も大津町に継続して納めることになります。転出先で転入手続きの完了後、大津町へ情報が届き次第、大津町で新しい住所を記載した「被保険者証」や「負担割合証」、該当する人のみ「負担限度額認定証」を発行し、新しい住所地に郵送します。

(2)大津町で要支援・要介護認定を受けていない人

「被保険者証」を返却してください。

大津町内で転居する場合

(1)大津町で要支援・要介護認定を受けている人

「被保険者証」と「負担割合証」、該当する人のみ「負担限度額認定証」を返却してください。新しい住所を記載したものを発行し、即日交付します。

(2)大津町で要支援・要介護認定を受けていない人

「被保険者証」を返却してください。新しい住所を記載したものを発行し、即日交付します。

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